新型コロナウィルスに関する
労働問題

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埼玉・大宮で40年以上の実績
埼玉中央法律事務所は1979年の設立以来、40年以上にわたり労働事件に取り組んできました。
当事務所の弁護士は、日本労働弁護団や埼玉弁護士会の労働関係の委員会に所属して、日々研鑽を積んでいます。
みなさまの正当な権利を守るべく、全力を尽くします。
労働問題-1
解雇・雇止め
日本の法律では、会社側の都合で労働者を簡単に解雇することはできません。
解雇を告げられた場合は、早めに専門家に相談し、適切に対応することが大切です。
解雇が不当であることを主張し、自身の生活を守りましょう。
解決のポイント
労働問題-2
残業代
労働時間は1日8時間・週40時間以内が原則です。
これを超えて働いた場合には、時間に応じた割増賃金(残業代)を請求できます。
当事務所には、営業マン、飲食店従業員、トラック運転手、美容師、介護職員など、あらゆる業種の方から残業代の相談が寄せられています。
解決のポイント
労働問題-3
労働災害・過労死・過労うつ
業務や通勤により発生した怪我や病気を「労働災害(労災)」といいます。
過労死なども労災の一種で、長時間労働などの強いストレスにより、心臓疾患、脳卒中、うつ病などを発症し、亡くなってしまうことをいいます。
労働者は、労災保険に治療費や生活費の補償などを請求でき、会社に対しても民事上の損害賠償請求ができます。
解決のポイント
労働問題-4
パワハラ・セクハラ
パワハラやセクハラは、労働者の人格を傷つける許されない行為です。
会社には、これらのハラスメントの防止措置を講じる義務があります。
解決のポイント
新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A
新型コロナウイルス感染拡大は、労働者に深刻な影響を及ぼしています。
休業補償、賃金カット、解雇・雇止め、感染防止対策などについてQ&Aを作成しました。
弁護団活動への取り組み
大型労働事件・過労死事件などに、他事務所の弁護士とも連携して積極的に取り組んでいます。
新型コロナウィルスの影響によりお困りの方は、まずはお問い合わせください。
048-645-2026
受付時間 / 9:00~18:00(月~金)