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労働災害
労災保険からどのような補償を得られるのか
治療費・休業補償
労災と認定されると、労災保険という公的な保険から、治療費、薬代、入院時の食事代、看護費などが補償されます(療養給付)。
また、怪我・病気の療養のため休業した時は、賃金相当額の60%が保障されます(休業給付)。
後遺障害に対する補償
怪我や病気から完全に回復せず、後遺症が残ってしまうこともあります。
そのような場合は、後遺障害の等級に応じて、将来の労働能力低下分に対する補償を受けることができます(障害給付)。
例えば、長時間労働が原因でうつ病を発症し、後遺症が残ってしまったケースは、程度が重ければ後遺障害等級9級と認定されることがあります。
9級の場合は、賃金相当額の391日分+50万円が労災保険から補償されます。
遺族に対する補償
事故や過労死により亡くなってしまったケースでは、生計を同一にしていた遺族などが保障を請求することができます(遺族給付)。
例えば、生計を同一にしていた妻と未成年の子ども2人がいるケースでは、遺族年金として賃金相当額の223日分、遺族特別年金として賃金相当額の223日分、一時金として300万円の補償を受けることができます。
新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A
新型コロナウイルス感染拡大は、労働者に深刻な影響を及ぼしています。
休業補償、賃金カット、解雇・雇止め、感染防止対策などについてQ&Aを作成しました。
弁護団活動への取り組み
大型労働事件・過労死事件などに、他事務所の弁護士とも連携して積極的に取り組んでいます。
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