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会社に対してどのような損害賠償請求ができるのか
労災でカバーされない損害を会社に請求
労災が認定されると、労災保険から様々な補償を受けることができますが、すべての損害が補償されるわけではありません。
30歳で年収450万円の労働者が、長時間労働が原因でうつ病を発症し、後遺障害等級9級の後遺症が残ってしまったケースを例に説明します。
このケースで、後遺障害による将来の労働力低下による損害(後遺障害逸失利益)は約3500万円ですが、労災保険から受けられる障害補償給付は約480万円程度です。
また、このケースでの後遺障害に対する慰謝料は616万円ですが、慰謝料は労災保険ではカバーされません。
労災保険でカバーされない損害は、会社に対して請求することになります。
会社に対する損害賠償請求では労基署の調査記録を活用
会社に対する損害賠償請求では、会社が安全配慮義務を怠ったことを主張・立証する必要がありますが、労基署の調査記録を活用することができます。
労災申請をすると、労働基準監督署が詳しく調査をして、認定/不認定の判断をします。
この調査記録を法令に基づいて開示してもらい、申請前に収集していた資料等とあわせて分析・検討します。
このような方法をとることで、会社の義務違反の主張・立証を有利に行うことができるのです。
新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A
新型コロナウイルス感染拡大は、労働者に深刻な影響を及ぼしています。
休業補償、賃金カット、解雇・雇止め、感染防止対策などについてQ&Aを作成しました。
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大型労働事件・過労死事件などに、他事務所の弁護士とも連携して積極的に取り組んでいます。
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