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パワハラ・セクハラ
どのような場合に損害賠償請求ができるのか
損害賠償請求のハードル
損害賠償(慰謝料の支払い)を求めるためには、相手の行為が「不法行為」にあたることを主張・立証する必要があります。
パワハラやセクハラの証拠を収集して、どれだけ被害を立証できるかが第1のハードルになります。
また、不法行為といえるためには、パワハラであれば、会社から業務や指導の一環と反論されることが多いので、業務上必要かつ相当な範囲を超えたといえるかどうか判断する必要があります。
また、セクハラであれば、相手の地位や両当事者の年齢、それまでの関係、行為の場所、反復性・継続性などの、さまざまな事情を総合的に判断する必要があります。
このように、相手の行為が不法行為とまでいえるかどうかが第2のハードルになります。
残業代などと合わせて請求することも
パワハラやセクハラを理由とする損害賠償請求は、特に証拠が乏しいケースではそれほど容易ではありません。
ただし、未払い残業代などがあるケースでは、未払い残業代にハラスメントによる解決金を上乗せして解決したケースが複数あります。
新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A
新型コロナウイルス感染拡大は、労働者に深刻な影響を及ぼしています。
休業補償、賃金カット、解雇・雇止め、感染防止対策などについてQ&Aを作成しました。
弁護団活動への取り組み
大型労働事件・過労死事件などに、他事務所の弁護士とも連携して積極的に取り組んでいます。
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