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パワハラ・セクハラ
パワハラやセクハラをやめさせる方法
パワハラ・セクハラとは
パワハラとは、職場の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為であり、それにより労働者の就業環境が害されるものをいいます。
裁判例の積み重ねなどにより、パワハラには、
  • (1)身体的な攻撃
  • (2)精神的な攻撃
  • (3)人間関係からの切り離し
  • (4)過大な要求
  • (5)過少な要求
  • (6)個の侵害
の6類型があるとされています。
また、セクハラとは、
  • (1)職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型)
  • (2)性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型)
をいいます。
事業者はハラスメント防止する義務を負う
事業者は、パワハラやセクハラの防止措置を講じる義務を負います。
具体的には、従業員からハラスメント被害の相談を受けた場合には、本人、相手、第三者から事情聴取し、事実関係を確認しなければなりません。
そして、ハラスメントの事実が認められる場合には、加害者の指導、配置転換、従業員への再発防止教育などの必要な措置を講じなければなりません。
社内窓口などへの相談、弁護士の援助
会社が社内窓口でハラスメントの相談を受け付け、適切に対応するのが本来のあり方です。
社内窓口に相談する場合は、相談のプロセスを必ず記録に残しましょう。
社内窓口がなかったり、適切に対応してもらえない場合は、外部の相談窓口を利用することになります。
1人でも加入できる各地の労働組合が、無料の相談を受け付けています(埼玉県では「埼労連」など)。
また、労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーでも相談ができます。
また、弁護士は、どのような行為がハラスメントにあたるのかといった法律解釈や、証拠集めの方法、記録の残し方などについてアドバイスをすることができます。
新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A
新型コロナウイルス感染拡大は、労働者に深刻な影響を及ぼしています。
休業補償、賃金カット、解雇・雇止め、感染防止対策などについてQ&Aを作成しました。
弁護団活動への取り組み
大型労働事件・過労死事件などに、他事務所の弁護士とも連携して積極的に取り組んでいます。
新型コロナウィルスの影響によりお困りの方は、まずはお問い合わせください。
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