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残業代
どのような場合に残業代が請求できるのか
残業代とは
会社は、定時を過ぎて従業員を働かせた場合には、労働時間に応じた賃金を追加で支払わなければなりません。
特に、1日8時間・週40時間を超えて働かせた場合には、通常の1.25倍以上の割増賃金を支払わなければなりません。
この残業代は、労働基準法に従って、1分単位で計算しなければなりません。
30分未満を切り捨てる、会社が承認した時間帯だけ支給するといった独自のルールで計算しても、残業代を全額支払ったことにはなりません。
長時間労働を行っている場合
未払い残業代が発生することが多い典型的なケースは、長時間労働を行っている場合です。
例えば、午前9時に出勤し、休憩時間が1時間あって、午後9時に退勤している場合、少なくとも1日3時間、1か月あたり60時間以上の残業をしていることになります。
月給が30万円であれば、月13万円以上の残業代が発生します(土日の出勤などがあればさらに多額になります)。
土曜日に出勤している場合
また、土曜日に出勤しているなど、週6日以上働いている場合も残業代が発生する可能性があります。
月曜から金曜まで毎日8時間働けば、土曜の出勤分が週40時間を超えることになり、これが残業になるからです。
夜勤がある場合
看護師、介護職員、警備員、葬儀業者などの夜勤がある職種も、残業代が発生することが少なくありません。
これらの職種の特徴は、夜勤中に、仮眠時間などの実際の活動をしていない時間(不活動時間)があることです。
この不活動時間を労働時間と扱わずに、残業代を支給しなかったり、本来よりも低額な夜勤手当のみを支給したりする会社が少なくありません。
しかし、裁判所の考え方では、不活動時間であっても、一定の場所への待機や必要が生じたときの対応が義務づけられている場合は、労働時間に該当します。
このようなケースでは仮眠時間などが残業代支払いの対象になり、予想以上に高額の残業代が発生しますので、弁護士への相談を検討してみてもよいでしょう。
課長、店長、チーフなどの中間管理職
労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払う必要がないとされていますが、この「管理監督者」は、世間でいう「管理職」よりもはるかに狭い概念です。
「管理監督者」といえるためには、権限や労働時間への裁量、賃金待遇などの点から、経営者と一体的な立場にあるといえることが必要です。
通常の企業の課長、店長、チーフといった中間管理職は、権限や待遇にもよりますが、「管理監督者」に該当しないケースが少なくないと考えられます。
この判断は専門家でないと難しいと思いますので、残業代を請求できる可能性がどの程度あるのか知りたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
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