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残業代
タイムカードがない場合はどうすればよいのか
労働時間記録に基づく立証が基本
残業代請求では、労働時間記録に基づいて、専用ソフトで計算をします。
タイムカードや勤怠管理ソフトは、一般的に信用性が高い労働時間記録とされています。
仮に、相談時点でタイムカード等が労働者の手元になくても、裁判所などを通じてタイムカード等を開示させ、労働時間を立証していくことができます。
トラック運転手など日報作成が義務づけられている職種
また、職種によっては、業務日報の作成・保管が法令で義務づけられている場合があります。
例えば、トラック運転手の場合は、運転日報等の作成・保管が車両運送法という法律で義務づけられていますので、これを開示させて労働時間を立証していくことができます。
トラック運転手の方は、かなりの長時間労働をしていることが多く、残業代が高額になる傾向があります。
飲食店・美容師などの接客業
店舗で接客をする業種では、通常は店舗の開店時刻・閉店時刻が決まっています。
これらの時刻は争いになることが少なく、かつ、開店前の準備時間・閉店後の片づけの時間なども合理的推測がある程度可能です。
これらの業種では、タイムカード等がなくても、店舗の開店時刻・閉店時刻を手掛かりに残業代請求ができることが多いです。
労働時間記録が乏しくてもすぐに諦める必要はない
上記以外のケースで、タイムカードが導入されていないような場合は、残業代請求を諦めるしかないのでしょうか。
埼玉中央法律事務所では、以下の理由から、依頼者と十分に方針を協議しつつ、できる限り可能性を追及するべきだと考えています。
まず、会社には、タイムカードなどの適切な方法により、従業員の労働時間を把握する義務があります。
この義務を怠った会社が残業代の支払いを免れてしまい、ルールを守っている会社よりも有利に扱われてしまうのは公正ではありません。
そして、裁判所も、同じような問題意識から、会社が労働時間把握を怠っている場合には、労働者側の立証にやや弱い点があっても、諸事情からある程度概括的に労働時間を認める傾向があります。
こうしたケースでは、メール送受信記録、在館記録、交通系ICカードの記録、手帳、メモなどの証拠や間接的な事情を積み重ね、労働実態を具体的に主張していくことが重要です。
弁護士の専門性により、残業代の解決水準に差が出やすいケースといえます。
新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A
新型コロナウイルス感染拡大は、労働者に深刻な影響を及ぼしています。
休業補償、賃金カット、解雇・雇止め、感染防止対策などについてQ&Aを作成しました。
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大型労働事件・過労死事件などに、他事務所の弁護士とも連携して積極的に取り組んでいます。
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