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解雇・雇止め
どのような場合に解雇が無効になるのか
合理的理由のない解雇は無効
解雇とは、労働者の同意なく、会社側が一方的に労働契約を解約することをいいます。
しかし、日本の法律では、合理的理由がない解雇は無効とされており、解雇の有効性は厳しく判断されています。
会社の業績不振や、労働者側の多少の落ち度では、簡単に解雇することはできません。
解雇であることの確認
解雇通知書などの文書を出さずに、口頭で解雇を告げる会社も少なくありません。
そのような場合は、労働者と合意のうえ退職してもらったなどと後から会社に主張される可能性がありますので、対策をとっておく必要があります。
弁護士は、口頭のやりとりの内容、メール等の記録の有無、離職票の記載内容などを総合判断して、必要な対策をアドバイスします。
すぐに解雇通知書や解雇理由証明書の交付を求めるかどうかは事案によります。
また、解雇を示唆しつつ退職届の提出を求めてくる会社がありますが、不利になってしまいますので応じないでください。
失業給付手続などの生活の確保
解雇されると給与収入が途絶えることになりますから、今後の生活をどのように確保していくのかが切実な問題になります。
失業保険の受給や他の会社での就労、仮処分での賃金仮払いなど、いくつかの方法がありますが、これらを事案に応じて適切に使い分けることが大切です。
また、解雇無効の主張にできるだけ影響を与えないようにすることが必要です。
例えば、失業保険を受給する場合は、解雇を争っていることを証明する書類を準備して、「仮給付」という手続をとってもらうことになります。
また、他の会社で就労する場合は、時期や態様などの点で一定の配慮が必要です。
解雇問題は早めに弁護士に相談
以上のように、解雇を告げられた場合は、解雇であることを確認する、今後の生活を確保する、争った場合の見通しを検討するなどの初動対応が極めて重要になります。
これらの初動対応は、労働者の置かれた状況に応じて的確に行う必要があり、専門的な知識や経験が必要です。
解雇問題は早めに弁護士に相談することが有利な解決につながります。
新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A
新型コロナウイルス感染拡大は、労働者に深刻な影響を及ぼしています。
休業補償、賃金カット、解雇・雇止め、感染防止対策などについてQ&Aを作成しました。
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大型労働事件・過労死事件などに、他事務所の弁護士とも連携して積極的に取り組んでいます。
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