悩んでいるときはお電話を。電話番号:048-645-2026/受付時間:9:00~18:00(月~金)

メール法律相談フォーム

法律相談予約フォーム

ホーム»コラム - 行列のできぬ法律相談所»ケース7 「磨く女 - エステを中途解約、違約金を払う必要は?」

コラム

弁護士 大塚信雄の法律問題コラム

ケース7 「磨く女 - エステを中途解約、違約金を払う必要は?」

街にはイルミネーションが煌き、クリスマスソングが心地よいBGMを奏でている。
街を歩き、ワムの「ラストクリスマス」が流れると、気分はすっかりクリスマス。
寄り添いあう恋人たちが、もっとも輝きを放つ時間、家族も恋人たちも愛が溢れる時間。
クリスマスに向け、皆、心ときめいている。

さて、古来、女性は美への追求にことのほか熱心なようである。
クリスマスが近づくとなおさらである。
クリスマスに恋人との煌くひと時を思い描く聖子も,そんな女性の一人である・・・。

ある日の仕事帰り、聖子はエステの無料体験の勧誘を受けた。

聖子が試しに無料体験を受けてみると、肌に艶とハリが出てきたように感じられ、何より若返った印象になり、ことのほかご満悦であった。

そこにダメ押し。エステティシャンの一言。

「会員になって、週に1~2回通われれば、もっともっと美しくなりますよ。クリスマスに向けて美しさを磨きませんか。」

・・・聖子が会員になったのはいうまでもない^^;

エステ会員の内容は、3ヶ月間に20回自由に通えるコースで、本来1回2万円で40万円のところ、30万円のキャンペーン中である。

ところが、いつでも使えるはずが、聖子の希望する時間帯はいつも満員で予約が取れず、最初の2週間で1回行ったのみである。

このままでは到底20回使い切ることは無理だと考えた聖子は、中途解約をしようと考え、解約を申し込んだところ、担当者は、

「中途解約はできますが、違約金としてキャンペーン前の金額の50%にあたる20万円を頂きます。」

というのであった。

聖子は、高額な違約金に驚き、中途解約をすべきかどうか迷っている。
本当に、担当者の説明するような違約金がかかるのであろうか?

(1)中途解約する以上、違約金を払わなければならず、20万円支払う必要がある。
(2)中途解約する以上、違約金は払わなければならないが、20万円を支払う必要はない。
(3)中途解約をしても違約金を支払う必要はない。

回答

(2)が正解である。

特定商取引法は、契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスについて、契約書面受領の日から起算して8日間は、クーリング・オフを認めている。

しかし、エステティックサービスのような継続的役務提供の取引では、役務の提供をうけて初めてサービスの内容がわかるものであり、クーリング・オフ期間を過ぎているのが通常である。

そこで、特定継続的役務提供契約においては、消費者保護のため、役務提供期間内であれば、役務受領者はその理由の如何を問わず、将来に向かって中途解約をすることが認められている。

他方、業者に解約料の請求が認めているが、上限が定められており、

(1)役務提供が始まった後に解約する場合は、解約までに利用したサービスの対価に相当する金額+契約の解除により通常生じる損害額(エステティックの場合2万円または契約残高の1割のうちいずれか低いほうの金額)

(2)役務提供が始まる前に解約する場合は、契約締結・履行のために通常要する費用(エステティックの場合2万円)とされている。

本件の場合、すでに1回役務の提供を受けているため、1回分のエステ代と2万円の合計額が解約料となる。

なお、1回分のエステ代は、通常の2万円ではなく、契約時の割引された単価である1万5千円と解するのが判例である。

従って、聖子は3万5千円の違約金を払って中途解約することができるのであり、20万円を支払う必要はない。

聖子が、差額の16万5千円でクリスマスプレゼントを買ったのか、特別なクリスマスディナーに使ったのか、しっかり貯金したのか定かではないが、素敵なクリスマスを過ごせたことを祈るのみである。

お気軽にご相談ください。

法律問題は、専門家によるアドバイスがトラブルの事前防止、早期解決につながります。
埼玉中央法律事務所では、メールによる無料法律相談、面談による法律相談を随時お受けしております。

  • 相談案内
  • メール法律相談フォーム
  • 法律相談予約フォーム
弁護士 大塚信雄の法律問題コラム一覧
詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

『戦争をする国』にするな!

中央イズム SAICHU

大宮駅東口 徒歩5分。旧中山道沿い、「あじせんビル」4階が受付です。
事務所外観事務所入口
〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28
あじせんビル6階(受付4階)
TEL:048-645-2026(代表)
FAX:048-643-5793
地図

コラム-行列のできぬ法律相談所

はぐたまカフェ-女性のための相談&おしゃべりカフェ

所属弁護団一覧

関連サイト
アーバンエステート被害対策弁護団通信
武富士取締役責任追及訴訟
ページの先頭へ
(C) 埼玉中央法律事務所.