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コラム

弁護士 大塚信雄の法律問題コラム

ケース1 「交わす男 - プレゼントの約束は取り消せる?」

昨今、テレビで法律問題を内容とする番組をお茶の間で見かけることが多くなり、某テレビ局の「行列のできる法律相談所」や「ザ・ジャッジ」等が高視聴率をあげているとのことです。

そこで、私も巷にある法律問題を取り上げ、皆様方に解答を考えて頂きたいと思います。
一服の清涼剤としてどうぞ。

アダムとイブの時代から、男性は女性への愛情表現としてプレゼントをするということが行われていたようです。

イブの誕生日が近づいた頃、アダムとイブは勤務先での仕事が終わり連れだって退社し、ショッピングモールを抜けて帰路につきました。

途中、いかにも高級そうなジュエリーショップがあり、イブはウインドーに展示されていた、まばゆいばかりのジュエリーを見ていました。

アダムは、その時、イブにそのジュエリーをプレゼントすると約束しました。

しかし、後日値段を知ったアダムはとても払えないと考え、プレゼントを取りやめることをイブに告げました。

さて、イブはアダムに対し、プレゼントを自分に渡すように要求することができるでしょうか。

回答

アダムがイブにプレゼントをするとの約束は贈与契約であり、このような口頭による約束だけで書面のないものについては、「書面によらない贈与」として、履行が終わるまではいつでも取り消すことができます(民法第550条)。

従って、アダムはイブのプレゼントの請求を拒むことができます。

もっとも、これによりアダムがイブのハートを射止めることができたか・・・は定かではありません。

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