判断能力が低下した高齢者や障害者など、自分の財産の管理や、施設への入所契約などの各種契約が難しい方を保護・支援する制度として、成年後見制度があります。
成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、そのような方の権利を守る援助者を選ぶことで、法律的に支援する制度です。
これにより被後見人となった方は、不動産や預貯金等の財産の管理や、施設への入所契約などの各種契約を、後見人に援助してもらうことができます。
- 高齢になった父(母)が、株や賃貸用不動産を持っているけど、自分では管理できなくなっている。
- 高齢で判断能力が落ちてきた父(母)の財産を管理している者が、父の財産を好きなように使ってしまっているようなので、どうにかしたい。
- 高齢になってきて、段々と物事を判断することに自信が持てなくなってきた。将来、自分が認知症になったときのために、今の内に信頼できる人に安心して財産を任せられる状態にしておきたい。
- 高齢で判断能力が落ちてきた父(母)の財産を管理している者が、父の財産を好きなように使ってしまっているようなので、どうにかしたい。
上記のような場合には、「成年後見制度」を利用することで解決できるかもしれません。
判断能力が低下した高齢者や障害者の財産管理のための方法は、財産管理委任契約、任意後見契約、法定後見制度(後見・保佐・補助)があります。
既に判断能力がなく、契約締結能力がないという場合には、法定後見制度を利用するしかありません。
反対に、判断能力がある場合には、財産管理委任契約、任意後見契約を利用できます。
このように、いずれの方法をとり得るかは、本人の判断能力の程度によって異なってきます。
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