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取扱業務

消費者事件

消費者被害とは、私たちが日常生活の中で行う、事業者から商品を買ったりサービスを受けたりする取引において、消費者が事業者に比べて知識や経験が乏しく弱い立場にあることから、消費者側に生じる被害のことをいいます。

当事務所では、年間200件を越える消費者事件を受任しており、当事務所に在籍する弁護士の多くは、大規模な消費者事件に関する弁護団に所属しております。
豊富な経験と、最新の情報を元に、消費者被害の救済に取り組んでおります。

消費者事件は、素早い対応が被害回復に繋がります。
泣き寝入りせず、不審に思ったらすぐにご相談ください。

具体例

次々販売商法

一人の消費者に、事業者が布団や食品などの商品の販売、リフォーム工事などを次々と契約させるトラブルです。高齢者の方が被害に遭う事例が多く見られます。
クーリング・オフによる解約ができる場合があります。

マルチ商法

商品やサービスの契約をして、次に自分が販売員を探し、買い手が増えることで手数料(利益)が入るというシステムによる商法です。

原野商法

ほとんど価値がなく将来の値上がりの見込みがほとんど無い土地を、値上がりするかのように偽って売るという商法です。
訪問販売や電話勧誘販売による契約の場合には、クーリング・オフによる解約ができる場合があります(事業者が交付すべき法定書面が交付されてから8日間以内)。
また、「将来必ず値上がりする」などの勧誘行為が、消費者契約法の「不実告知」「断定的判断の提供」などにあたる場合には、同法による取消ができる可能性があります。

サクラサイト詐欺

事業者が運営するサイトに利用者を登録をさせ、芸能人や資産家を名乗る人物(サクラ)を利用したり手続費用が必要だと促したりして、消費者にサイト上でのやりとりを続けさせて、サイトの利用料金名目で多額のお金を支払わせるという商法です。

必勝法詐欺

競馬必勝法、パチンコ必勝法、ロト6必勝法など、確実に勝てる方法があると偽って、情報料などの名目でお金を支払わせる、という商法です。
競馬、パチンコ、宝くじには、必勝法は存在しません。必勝法がないからこそ、賭博として成立しています。

投資取引被害

株式の信用取引、投資信託、貴金属や穀物・灯油などについての先物取引、未公開株や社債の販売取引、などによる被害です。

詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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