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取扱業務

刑事事件

「警察に呼び出されたがどうしたらいいか」「家族が警察に逮捕された」

刑事事件の場合、早急な事実確認が必要です。
弁護士に依頼するメリットとしては、被害者への謝罪や示談交渉、早期の保釈手続きなどをスムーズに行うことができます。

裁判手続きにおいても、弁護人は被告の立場から無罪を勝ちとることや、執行猶予の判決を求めたり、刑期の短縮を求めたりします。
このようなことからも、刑事事件ではできるだけ早く弁護士に相談して、依頼をすることが大切です。

<私選弁護人> 本人または家族が直接私費で依頼する場合。
<国選弁護人> 憲法37条3項により、国が弁護人を選任する場合。費用は国が負担します。

当事務所の弁護士は、刑事事件、少年事件について多くの解決事例を持ち、豊富な経験に基づき、依頼者に寄り添った活動を行います。
また、重大事件による裁判員裁判についても対応しております。

事件発生から公判までの流れ

捜査/逮捕/送検/勾留/起訴・不起訴/保釈/公判/控訴・上告

(1)捜査

警察などの捜査機関が犯罪の通報を受けて捜査を行います。

(2)逮捕

罪を犯したと疑わしい人(被疑者)を発見し、警察は取り調べを行います。
身柄拘束の必要な場合は裁判所に逮捕令状を請求し、逮捕します。

(3)送検

警察は身柄拘束後、48時間以内しか取り調べできません。
その後身柄は検察庁に送らなければなりません。
検察庁は身柄拘束して取り調べができるのは送検後24時間以内です。

(4)勾留

24時間経過後、検察官は被疑者の身柄を保釈しなければなりません。
しかし、勾留の必要がある場合、裁判所に勾留請求を行い、さらに10日間の勾留が認められ、これにさらに10日間の延長が認められます。

(5)起訴・不起訴

この間に検察官は被疑者を裁判にかける(起訴する)かどうかを決めます。
嫌疑不十分や起訴猶予の場合は不起訴となり、被疑者は釈放されます。

(6)保釈

起訴されると裁判所で公判となります。
被疑者は被告人と呼ばれます。
被告人は引き続き身柄を拘束されるか、拘束の必要性がない場合は、被告人は裁判所に対し保釈請求(保釈金や身元引受人など、一定の条件を満たす必要があります。)し、認められると身柄釈放となります。

(7)公判

裁判所にて公判があり、判決が言い渡されます。

(8)控訴・上告

判決に不服であった場合、控訴、上告手続きを行えます。

少年事件

刑罰法令に触れる行為をした未成年者(20歳未満)に対する法手続です。
少年法は犯罪を犯した少年のその後の健全な育成をめざし、あくまで教育、指導を行うという目的にそって手続きが行われます。

弁護士に依頼すると

・逮捕された場合、警察に留置拘束されますが、弁護人は早期の身柄解放の活動を行います。
・次に家庭裁判所に送致されますが、少年の付添人としての活動を行います。
・少年鑑別所に送致された少年との面会、身柄拘束の解放などの観護措置の取消を行います。
・事件記録謄写、家庭裁判所調査官との面談、被害者との示談交渉などを行い、審判を開始せず手続きを終了させる「審判不開始」を目指す活動を行います。
事件が検察官へ送致された処遇となった場合は、通常の刑事事件の弁護人として活動を行います。

詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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