突然「クビ」を告げられた…
「お前、明日からこなくていいぞ」
そのように突然解雇を言い渡されてしまったというケースは残念ながら少なくありません。
こんなとき、どうしたらいいか分からなくなってしまうことでしょう。
しかし、労働者には法律で認められた様々な権利があり、法的に解決することができます。
労働事件には、解雇・雇い止め、残業代・賃金未払い、労働災害・過労死(過労自殺)、パワハラ・セクハラなど、様々な問題があり、様々な方法によって解決が可能となる場合がありますので、ひとりで抱え込まず、一度ご相談ください。
「突然解雇を言い渡された。」「会社の業績不振により解雇された。」など解雇に関する争いは多く発生しています。
解雇には、きちんとした理由が必要であり、正当な理由のない解雇は無効となります。
復職だけでなく、金銭的な補償を求めることもできますので、「解雇された」、「解雇されそうだ」という方はぜひご相談下さい。
雇止め、内定取消しなども解雇と同様に争うことができる場合があります。
「いくら残業しても会社が残業代を払ってくれない。」「経営不振を理由に賃金を払ってくれない。」など賃金を巡る事件も数多くあります。
残業代は手当として含まれているなどと会社が主張する場合も、タイムカード等の根拠に基づいて残業代を請求できることもあります。
また、未払賃金も強制執行手続による回収や立て替え払制度の利用などで、確保できることもあります。 「残業代が払われていないぞ」と思ったらお気軽にご相談下さい。
「業務中機械にはさまれてケガをしてしまった。」「あまりに仕事が忙しく、倒れてしまった。」など、悲しい現実ですが、労働災害に遭ってしまうことがあります。
労働災害保険における給付のみならず、会社に責任追及をすることができる場合があります。
ぜひご相談下さい。
最近職場におけるパワーハラスメント行為、セクシャルハラスメント行為に対する相談が多発しています。
これらの行為に対しては、行為をした本人だけでなく、適切な対応を取らなかった会社に対しても、責任追及をすることができる場合があります。
その他、配転・労働条件の引下げや社会保険に関する問題、会社から損害賠償請求された、労働組合に対する攻撃など、様々な労働事件があります。
少しでも「おかしいな」と感じたらお気軽にご相談下さい。
「交渉」による解決
事件の着手に当たり、まずは相手方に対して、内容証明郵便等で請求をします(これは時効を止める効果もあります)。
そして、交渉が可能であれば、相手方と協議を進め、資料等の提出を求め、依頼者の意見を踏まえながら、合意・示談により解決を目指します。
「労働審判手続」による解決
交渉による解決が難しい場合で、早期解決を目指す場合、労働審判手続による解決を目指します。
労働審判手続は、裁判所で行われますが、裁判と話し合いの中間的なもので、裁判所で主張・証拠を闘わせ、裁判所に一定の結論を出してもらう中で、話し合い或いは審判による解決をする手続です。
原則3回の期日で終わるため、早期の解決がはかれる手続です。
「訴訟(裁判)手続」による解決
解雇事案で復職を求める場合など、厳格な手続である民事訴訟手続による解決を目指します。
一定の時間(通常で半年から1年程度。例外的にもっとかかることはあります)はかかりますが、裁判所が証拠に基づき判断を下しますので、白黒をきっちり付けることができます。
その他の方法による解決
その他、簡易な裁判である仮処分手続や、労働組合の絡む事件での労働委員会に対する救済申立手続などがあります。
また、一定の未払賃金請求事件などでは、いきなり会社の財産を差押えすることができる場合もあります。
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28
あじせんビル6階(受付4階)
TEL:048-645-2026(代表)
FAX:048-643-5793