悩んでいるときはお電話を。電話番号:048-645-2026/受付時間:9:00~18:00(月~金)

メール法律相談フォーム

法律相談予約フォーム

取扱業務

法定後見

法定後見とは

家庭裁判所に後見人選任の申立を行い、裁判所の審判によって後見人を選任してもらう場合です。

法定後見の場合にも、あらかじめ親族や弁護士等の後見人候補者を決めて申し立てることもできますが、候補者の適格性に問題がある場合は、候補者以外の第三者が後見人に選ばれることもあります。

法定後見は、本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられ、判断能力の衰えが大きいほうから、「後見」「保佐」「補助」(「補助」が一番軽い)となります。

常に自分で判断して財産を管理することができない程度に判断能力が落ちている場合には、後見の類型になります。

判断能力の低下がそこまでではなく、簡単なことであれば自分で判断できるが、重要な事項については援助してもらわないとできない場合が保佐、大体のことは自分で判断できるが、一部難しい事項についてのみ援助してもらう必要がある場合が補助の類型になります。

本人(被後見人)の判断能力の衰えが一番大きい後見の類型では、その分、後見人の権限は大きく、包括代理権を持っていますので、本人(被後見人)に代わって財産の管理を行うことになります(居住用不動産の処分などは裁判所の許可が必要です)。

法定後見の手続の流れ

手続の流れ

(1)家庭裁判所への後見開始の申立

管轄の家庭裁判所へ、後見開始の申立書を提出します。
必要書類として、申立書のほかに、戸籍謄本等、「診断書」を提出する必要があります。
「診断書」は、必ずしも精神科医でなくてもよく、かかりつけのお医者さんに書いてもらうことが出来ます。

申立人には、本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長等がなることができます。
申し立ての際には、後見人候補者を指定して申し立てることが出来ます(親族でも弁護士等の専門職でも可)。
申立には、実費として約1万円(鑑定が必要な場合は、別途鑑定料10万円程度)が必要です。

(2)家庭裁判所調査官による聴き取り調査等

申立人や本人に対して、調査官が聴き取り調査をします。
通常は、家庭裁判所において、法廷ではなく普通の部屋で、事情を説明します。
弁護士が代理人として申立をしている場合は、申立人の調査に立ち会うことが可能です。

(3)後見開始の審判

以上の結果、本人にとって後見開始が必要な状況であると認められれば、家庭裁判所によって、後見開始の審判がなされます。
「後見を開始する」ということと、「後見人として○○を選任する」ということが決定されます。

(4)後見人の職務の実施

後見開始の審判により、後見がスタートします。
また、本人について後見がなされていることが登記されます。

後見人は、包括的代理権を有しており、被後見人本人に代わって預貯金や不動産の管理、税金等の支払い等の財産管理を行い、施設への入所契約等の身上監護面でもサポートします。

専門職後見人の場合は、財産の価額により、月額2~5万円程度の後見人報酬が発生します。
後見人報酬については、裁判所の決定により付与されますので、後見人が勝手に報酬をもらうことはありません。

法定後見に際して必要な費用

法定後見を弁護士が代理して申し立てる場合

弁護士報酬:通常の場合、財産等の内容により、10万円~20万円(税別)。

その他、裁判所に納める印紙代等として、およそ1万円(本人の鑑定が必要な場合には、別途鑑定費用およそ10万円)程度が別途必要になります(申立代理業務を弁護士に依頼しない場合にも必要です)。

後見人に弁護士等がなる場合の後見人報酬

たとえば後見人に申立人である子自身がなる場合などは、関係ありませんが、後見人に弁護士等が選任された場合は、費用がかかります。

報酬金額は、財産の価額によって異なりますが、月額2~5万円程度の費用がかかります(訴訟等特別な事務を行った場合は別途費用がかかります)。

後見人報酬は、本人の財産から支出されます。
もっとも、後見人報酬については、裁判所の決定により付与されますので、後見人が勝手に報酬をもらうことはありません。

詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

『戦争をする国』にするな!

中央イズム SAICHU

大宮駅東口 徒歩5分。旧中山道沿い、「あじせんビル」4階が受付です。
事務所外観事務所入口
〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28
あじせんビル6階(受付4階)
TEL:048-645-2026(代表)
FAX:048-643-5793
地図

コラム-行列のできぬ法律相談所

はぐたまカフェ-女性のための相談&おしゃべりカフェ

所属弁護団一覧

関連サイト
アーバンエステート被害対策弁護団通信
武富士取締役責任追及訴訟
ページの先頭へ
(C) 埼玉中央法律事務所.