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債務整理トピックス

関連法規や最近の問題などの債務整理関連のトピックスをお届けします。

関連法規

貸金業法(2006年改正、貸金業規制法から名称変更)

貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者に一定の登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資する

※貸金業の登録制(国か都道府県への登録が必要)
・無登録営業の罰則の強化、登録要件の厳格化(純資産5000万円)
(懲役5年から10年以下へ、罰金1000万から3000万、法人は1億)

※過剰貸し付けの禁止
・指定信用情報機関を使用して返済能力の調査を義務づけ
・自社の借入れ残高が50万円超と他社と自社との借入残高が100万円を超える場合、収入証明を提出させることの義務づけ

(総量規制)
個人過剰貸付契約、他社を含めた総借入残高(住宅ローン除く)が、個人の年収の3分の1を超えることとなるものの禁止
主婦の場合収入のある配偶者の同意書が必要

※行為規制の強化 ・正当な事由がないのに、午後9時から午前8時に居宅に訪問や電話を行うこと
・勤務先などの居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと
・債権者保証人以外の第三者にみだりに弁済の要求を行うこと
・金利負担額総額がわかりやすい書面の交付義務
・借り手の自殺を対象とした生命保険契約を禁止

※みなし弁済規定の廃止
※業務改善命令の導入
※貸金業者の自主規制の強化

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律)

利息と出資に関する一般法

※出資の受入れの制限(1条)
何人も、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払戻しとして出資金の全額もしくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入れをしてはならない

※預り金の禁止(2条)
業として預り金をするにつき、他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預り金をしてはならない(預金、貯金、定期積金、借入金その他何らの名義をもってするを問わず、同様の経済的性質を有するものをいう)

※金銭貸借の媒介手数料の制限(4条)
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5%に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない(礼金、調査料その他何らの名義をもってするを問わず手数料とみなす)

※高金利の処罰(5条)
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したとき(平成22年6月まで年29.2%・・・いわゆるグレーゾーン金利の存在) 54.75%(~1992年4月)
40.004%(1992年5月~1994年7月)
39.931%(1994年8月~2000年5月)
29.2%(2000年6月~2010年5月)
20.0%(2010年6月~)
利息制限法の金利と出資法の規制金利の狭間がグレーゾーン金利

最近の問題

偽装質屋

質屋営業においては、質物を保管するなどのことを考慮し、貸金業者と異なり、月9%の暦月計算(日割換算の実質年利換算108%程度以上の利息の徴収)が認められていることを悪用し、本来、質屋でないにもかかわらず、質屋と称して、無価値の物を質物として預かり、高金利ので貸し出し、取り立てを行っているなど。

クレジットカードの現金化

クレジットカードには、商品やサービスを購入して後払いにする「ショッピング」の機能とカードを用いてお金を借り入れる「キャッシング」の機能があるが、クレジットカードの現金化は、本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を、商品購入目的ではなく、現金入手を目的として利用することであり、主な手口には、キャッシュバック方式や商品買取方式があるが、どちらにしても、例えば50万円の商品を購入し、その債務を負担することになるが、実際に受け取れる金額は、40万円など、少額なものとなる。

何の問題もないかのように広告をしている業者が多いが、クレジットカード利用規約に違反するとともに、詐欺に荷担したことにもなりかねない。

その他、景品表示法への違反、貸金業そのものではないが、実質的には出資法・貸金業法の脱法要素、破産時に免責不許可事由に該当するといった問題もある。

詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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