債務整理についてのよくある質問をご紹介しております。
相談について
費用について
任意整理について
自己破産について
相談について
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相談に行ったら、依頼をしないといけないのですか。 |
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借金の状況や生活状況から、適切と思われる手続のアドバイスは行いますが、最終的には、ご相談者の意向を優先し、強制することはありません。
ご心配なさらず、まずは、ご相談下さい。
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任意整理、再生手続、自己破産手続のいずれがいいか、悩みます。 |
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現在の収入、今後の収入(就労可能年齢)、家族構成(教育費など)、所有している資産内容、借金の内容(借入開始時期、残債務額、業者の種類、滞納の有無など)など、様々な要素を検討しつつ、ご相談者の将来設計も考えて、方針を決めていくことになります。
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弁護士に依頼することなく、自己破産や個人再生の手続を進めることは、可能でしょうか。 |
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法律上、無理なわけではありません。
ただ、申立をするための調査、必要な書類、記載方法など、難しいこともあり、申立をした裁判所から、弁護士に依頼をするように指導されることもあるようですので、お勧めはしておりません。
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依頼をした場合、貸金業者から取り立ての電話がかかってきたりしませんか。 |
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依頼を受けますと、貸金業者に、依頼を受けたことの通知(受任通知)を送ります。
受任通知後のご本人への直接的な取り立ては禁止されていますので、ご安心下さい。
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家族に内緒で、手続を進められますか。 |
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借金の問題は、家計全体の問題として、家族皆さんで解決していくことをお勧めしています。
しかしながら、どうしても家族に打ち明けられない方もいらっしゃいますので、まずご相談下さい。
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勤務先に債務整理をしていることが発覚することはありませんか。 |
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むしろ、債務整理手続をしないことで、滞納が続き、業者の取立や給与差押等がなされた場合に、勤務先に発覚することが多いです。
早めの手続をお勧めします。
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事業を継続しながらの債務整理は可能でしょうか。 |
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事業の内容、規模、現在の経営状況などによって異なります。。
現在の事業を継続する方が望ましいのかどうかなど、経営状況を分析・検討しながら、方針を考えていくことになります。
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自己破産手続などの債務整理によって信用情報機関に事故情報が載ることで、新たに借入ができなくなるのでしょうか。 |
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弁護士が介入することで、信用情報機関に掲載されることはあります。
しかし、既に、一定の金額を借り入れている場合、これ以上の借入ができないこともありますし、滞納が続いた時点でも、信用情報機関に事故情報が掲載されます。
また、きちんとした手続をした場合、一定の期間により、信用情報は、削除されますので、永遠に掲載されているわけではありません。
返済に困っているのであれば、早めの手続をお勧めします。
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数年前に亡くなった父親に借金があることが分かりました。相続人が、返済するしかありませんか。 |
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借金も相続の対象として、相続人に引き継がれます。
しかしながら、お父様の借金の存在について、いつ知ったか、いくらか、他の相続財産はどのようなものかなどの事情によっては、あらためて相続放棄という手続により返済を免れられることも考えられます。
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費用について
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相談料は、いくらですか。 |
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債務整理に関する相談は、無料です。
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依頼をする際の費用が心配です。 |
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費用に関しては、分割によるお支払いも可能です。
また、現在の収入等から、費用のご用意が出来ない場合、法テラスという機関を通じて、弁護士費用等を立て替えることもできます。
※法テラスにおける民事法律扶助とは資力のない人のために、一定の要件(資力、必要性)の下、弁護士費用等を立て替える制度です。
下記の収入を下回る場合に利用できます。
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基本 |
住居費 |
単身者 |
182,000円以下 |
41,000円以下 |
2人家族 |
251,000円以下 |
53,000円以下 |
3人家族 |
272,000円以下 |
66,000円以下 |
4人家族 |
299,000円以下 |
71,000円以下 |
賞与も含めた月の平均収入
1人増加ごとに、30、000円を加算
一級地(東京、大阪などの大都市圏、埼玉もこれに該当する)であれば、加算
その他、特別な医療費、教育費などを加算できることもある。
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自己破産手続や再生手続において、弁護士への支払以外に必要な費用というのはありますか。 |
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事案が複雑な場合、自己破産手続ですと“破産管財人”、再生手続ですと“再生委員”という方が、裁判所から選任されて、手続に関与することがあります。
その場合、20万円前後の費用が必要となる場合があります。
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任意整理について
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いつから借入をしているか、はっきり覚えていません、資料もありませんが、任意整理や過払い金請求は、可能なのでしょうか。 |
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資料が残っている方は、極めて希であり、貸金業者に対して、取引履歴を開示するように求めていきます。
貸金業者には、取引履歴を開示する義務があります。
また、信用情報機関の登録内容を確認することで、判明することもあります。
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既に完済している貸金業者への過払い金請求も、可能なのでしょうか。 |
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取引内容によっては、もちろん可能です。
しかしながら、完済から10年が経過していると不可能な場合があります。
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自己破産について
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生活保護を受けている場合、自己破産手続をする必要がありますか。 |
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借金等をきれいにするためには、自己破産手続をしておく必要がありますが、取引期間が長い場合には、任意整理により解決をする場合もあります。
また、返済等をしていない期間が5年以上ある場合、消滅時効という制度により、解決することもあります。
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自己破産手続をした場合、財産の全てを奪われてしまうのでしょうか。 |
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自己破産手続においても、家財道具や日常生活に必要な財産、預貯金についても生活に必要な範囲などは、奪われることはありません。
また、自動車などについても、残すことができる場合もあります。
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自己破産手続をした場合の就労制限は、ずっと続くものですか。 |
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自己破産手続における免責の確定によって、制限はなくなります。
また、制限される職種は、限定的です。
教職員、公務員、その他、そもそも制限されない職種も多いです。
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自己破産手続により、戸籍に記載されたり、選挙権がなくなったりという制約はあるのですか。 |
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そのような制約はありません。
誤解をされている方もいらっしゃいますが、自己破産手続により、日常生活において制約を受けることは、ほとんどありません。
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自己破産手続や再生手続の場合、家族、友人、知人への返済は、継続できますか。 |
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自己破産手続や再生手続の場合には、債権者は、平等に取り扱われることから、債権者となる方を全員、手続の対象にする必要があります。
家族等だけ特別に返済を継続するということはできません。
そのため、家族等を問わず、全ての借入等について、申告をお願いします。
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どのような場合に“破産管財人”が選任されますか。 |
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事業者である場合、一定程度の財産を所有している場合、問題となる免責不許可事由がある場合などが考えられます。
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自己破産手続における免責不許可事由について、詳しく知りたいです。 |
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免責不許可事由には、ギャンブル、浪費、財産隠し、報告義務違反、過去7年以内の再破産など、いくつか種類があります。
このような免責不許可事由がある場合においても、経済的にやり直したいという気持ち、そして、家計簿を付けるなどをして、生活状況を改善することにより、裁判所が、免責を許可してくれる場合もあります。
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