
- 毎月、安定した収入のある方
- 住宅を維持したい方
- 借金の総額が、5000万円以下の方
- 任意整理では、交渉に応じない貸金業者がいる方
- 自己破産手続をすることで、就労制限等が生じる方
個人再生手続とは、将来継続的に収入が入る見込みのある個人債務者が地方裁判所に申し立て、破産せずに更生を図る制度です。
自己破産手続とは異なり、借金等の全てを免除してもらうものではありません。借金等の一部については、3~5年間で分割返済をすることにより、残りについては、免除を受けることになります。
例えば、負債総額が、800万円の場合、160万円を3年間で分割弁済(毎月約4万5000円)すれば、残りの640万円は、免除されることになります。
住宅ローンについては、減額はありませんが、支払を継続していくことにより、住宅を手放すことなく、債務を整理できるなどのメリットがあります。
- 借金の一部を支払えば、残額が免除されます。
※最低限支払う金額は、下記A~Dの中で一番、高い金額となります。
A 100万円(又は、総負債額)
B 再生債権額(住宅ローン等以外の負債額)の5分の1
再生債権額1500~3000万円は最大300万円
再生債権額3000~5000万円までは10分の1
C 保有資産の総額
D 給与取得者再生では、可処分所得の2年分 - 住宅を失わずに済ませられる可能性があります。
原則は、従前どおりの返済を継続する必要がありますが、返済期間の延長などの余地もあります。 - 破産の免責不許可事由や就労制限等があっても手続が可能です。
→自己破産手続の特徴 - 債権者を一括して解決できます。
- 債務者が、将来継続的にまたは反復して収入を得る見込があることが条件です。
- 小規模個人再生の場合は、債権者の過半数(債権額、債権者数の両方において)の積極的不同意がないことが条件となります。
- 住宅ローン以外の抵当権がある場合、住宅ローンが保証会社に代位弁済後6か月を経過している場合は住宅ローン特則を利用できません。