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取扱業務

債務整理の各手続きの比較

  任意整理 個人再生 自己破産
根拠法 なし 民事再生法第13章 破産法
取扱い 弁護士等 地方裁判所 地方裁判所
対象者 支払困難 支払不能の恐れ
債務額5000万円以下の個人
継続的収入を得る見込み
支払不能
手続中の取立 弁護士の受任通知、又は、各主手続の申立により取立停止(貸金業規制法)
個別訴訟・差押え 個別訴訟・差押え可能 手続の開始決定により個別訴訟・差押え停止
債務の弁済と
債務の免除
残元金を分割返済【利息制限法による充当計算で債務減額又は過払い金返還請求】 一部弁済【3年で分割弁済(例外的に5年)】にて、残債務免除 財産を処分し配当免責決定で債務の免除【但し、免責不許可の場合あり(浪費・ギャンブル・詐術による借入等)】
財産の維持・処分 処分不要
担保権の実行可
処分不要
住宅ローンの特則あり
生活維持財産を除き処分
担保権の実行可能
債権者の同意 個別の同意必要 過半数の反対がないこと
給与取得者再生では不要
同意不要
詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

『戦争をする国』にするな!

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大宮駅東口 徒歩5分。旧中山道沿い、「あじせんビル」4階が受付です。
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〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28
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