任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
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根拠法 | なし | 民事再生法第13章 | 破産法 |
取扱い | 弁護士等 | 地方裁判所 | 地方裁判所 |
対象者 | 支払困難 | 支払不能の恐れ 債務額5000万円以下の個人 継続的収入を得る見込み |
支払不能 |
手続中の取立 | 弁護士の受任通知、又は、各主手続の申立により取立停止(貸金業規制法) | ||
個別訴訟・差押え | 個別訴訟・差押え可能 | 手続の開始決定により個別訴訟・差押え停止 | |
債務の弁済と 債務の免除 | 残元金を分割返済【利息制限法による充当計算で債務減額又は過払い金返還請求】 | 一部弁済【3年で分割弁済(例外的に5年)】にて、残債務免除 | 財産を処分し配当免責決定で債務の免除【但し、免責不許可の場合あり(浪費・ギャンブル・詐術による借入等)】 |
財産の維持・処分 | 処分不要 担保権の実行可 |
処分不要 住宅ローンの特則あり |
生活維持財産を除き処分 担保権の実行可能 |
債権者の同意 | 個別の同意必要 | 過半数の反対がないこと 給与取得者再生では不要 |
同意不要 |
〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28
あじせんビル6階(受付4階)
TEL:048-645-2026(代表)
FAX:048-643-5793
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