- 毎月の安定した収入がない方
- 収入や財産があっても、返済が不可能なほどの借金等がある方
- これを機に、借金等をきれいにしたい方
自己破産手続とは、地方裁判所に申し立て、免責という決定により、負債の免除を受ける制度です。
一定以上の財産を保有している場合には、裁判所が破産開始決定をし、破産管財人が、保有財産を処分して、債権者の債権額に応じて平等の割合で配当する手続が取られます。
他方、配当する財産がない場合には、管財人による手続がなく、開始決定手続と同時に手続が終了する同時廃止手続となります。
自己破産手続は、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」とした破産法という法律が認めた制度です。
- 原則として、債務を全面的に免れられることになります(以下の非免責債権を除く)。
■非免責債権とは
免責の決定を受けても、支払を免れられないものを言います。
具体的には、
・租税債権
・悪意の不法行為債権
・従業員の労働債権等
・債権者名簿から除外した債権
・罰金
・扶養義務者として負担すべき費用等(養育費、婚姻費用など)
- 住宅等の財産を喪失することがあります。
- 勤務先によっては就労制限、資格制限を受ける場合があります。
私たち弁護士の資格もそうですが、保険の外交員、警備員などの仕事は、破産手続を受けることにより、一定期間、制限を受けることがあります。 - 免責が認められない場合(免責不許可事由)があります。
ギャンブル、浪費、投資などにより、借金が増えた方は、破産手続による借金の免除が受けられない場合があります。
■免責不許可事由の例
・ギャンブル、浪費
・財産隠し、報告義務違反
・過去7年以内の再破産
ただし、免責不許可事由があっても、反省、生活状況の改善などにより、免責となりうる場合もあります。まずは、ご相談ください。
注:上記は、破産管財人による調査等が不要とされた"同時廃止事案"を前提にしたものであります。破産管財事案の場合、手続の流れが異なりますので、ご注意ください。
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埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28
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TEL:048-645-2026(代表)
FAX:048-643-5793
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