
- 毎月一定の収入があったり、返済について、親族の援助が受けられる方
- 高い利率での借入について、長い間、返済を継続されてきた方
- 既に、完済している貸金業者がある方
- 一部の貸金業者への返済方法を見直すことで、全体の返済の目処がつく方
任意整理手続とは、各債権者と利息制限法(利息の上限を決めた法律)等を根拠に交渉をすることにより、債務額の減額や支払方法について、合意をしていくことです。
具体的には、現在の契約内容から、今後の利息の率をカットしたり、返済期間を見直すことにより、毎月の返済額を減らすことにより、現在の収入に見合った返済計画にしていくことになります。
また、取引開始時より全取引経過の開示を調査することにより、過去に、高い利率(注1)で借入を行っていた取引がある場合、その利率が、利息制限法(利息の上限を決めた法律)に違反していれば、当時の利率を正当な利率で再計算することで、返済すべき残額が減ることもあります。
さらに、取引内容(利率や取引期間など)によっては、貸金業者から“過払い金”として、お金を返してもらえることがあります。
(注1)下記の利率を上回る場合
元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%
元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%
- 裁判所を利用する手続ではなく、簡易なものです。
- 事案に応じた介入、解決を図れることがあります。
例:毎月の返済額が多い貸金業者とだけ交渉するなど - 利息制限法に引き直した減額ができることがあります。
→元金の減額交渉、過払い金となる仕組み
- 解決に向けた法的な強制力が乏しいものです。
交渉に応じてこない貸金業者がいたり、交渉が決裂する場合もあります。
場合によっては、貸金業者の方から、裁判を提起してくることがあります。 - 分割等の支払条件の交渉にとどまり、支払うべき元金自体は減額できないのが原則です。
- 債権者ごとの交渉が必要ですので、解決まで時間がかかることがあります。
→任意整理手続の流れ

利息制限法の制限利率を上回る借入がある場合の具体例
このように、高い金利で借入をしていた場合、元金がまだ100万円近く残っていると思っていても、実は、半分の50万円を切っているということもあります。
さらに、取引期間が長い場合、まだ返さなければいけないと思っていたものが、返済する必要は無く、逆に、貸金業者から、払い過ぎた分から取り戻すことができる場合があります。。
これが、“過払い金”と言われるものです。
自分の取引内容が、このような減額交渉や過払い金となるのか分からない場合、取引履歴の調査、再計算は、当事務所にて行いますので、ご心配なさらず、まずは、ご相談ください。