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コラム

弁護士 大塚信雄の法律問題コラム

ケース5「遺す男 - パソコンで遺書を作成。これって有効?」

冬将軍の到来である・・・。

齢70歳を迎えた尾沢太郎氏の心にも木枯らしが吹いている。

愛妻には10年前に先立たれていた。
子供は息子2人がいたが、親思いで常々尾沢氏の健康を気付かってくれた心優しい長男の一郎も数年前に30代の若さで他界している。

次男の二郎はというと、絵に描いたような放蕩息子であり、勝手気ままな生活を送り、尾沢氏に顔を見せるのは年に数回、お金の無心にくる時のみであった。

そのような尾沢氏の心の支えは、長男一郎没後も献身的に支えてくれる長男の嫁三津子であった。

尾沢氏はこの数年病気がちで入退院を繰り返していたが、一生懸命に尾沢氏の世話をやき、献身的に尽くしてくれた三津子に心から感謝していた。

尾沢氏にはわずかな不動産があり、自分の死後は、不動産を三津子にあげたいと考えていた。

尾沢氏は、二郎に覚られないよう遺言書を作成することにし、愛用のパソコンで、「自分の死後は不動産を三津子に遺贈する」との内容の遺言書を作成し、署名・捺印して三津子に預けおいた。

その後1年程して、不幸にも尾沢氏は他界した。

さて、献身的に尾沢氏を支えてきた三津子は、尾沢氏の遺志どおり不動産を取得することができるであろうか。

回答

遺言には、

(1)公正証書遺言
(2)秘密証書遺言
(3)自筆証書遺言

があるが、公証人が作成に関与していない遺言書では公正証書遺言とはいえず、また、封印もなく公証人や証人のの署名・押印がない遺言書では秘密証書遺言も成立しない。

問題となるのは、自筆証書遺言であるが、この場合は、内容・日付・署名の全てが遺言者の自筆で書かれる必要がある。

尾沢氏の遺言書の内容はパソコンで作成されており、自署とはいえず、遺言書は無効である。

従って、誠に残念ながら、三津子は不動産を取得することができないことになる。

不肖の息子二郎がほくそ笑んだ事は言うまでもない。

遺言書の作成には十分な注意と配慮をお忘れなく・・・。

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