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コラム

弁護士 大塚信雄の法律問題コラム

ケース9 「連なる女 - マルチ商法、解約して返品はできる?」

A子さんは平凡なパートタイマーの主婦である。
学生の子供が二人いて、教育費がかさみ、何とかやりくりして生活をしている。
そんなA子さんに、パート仲間からパーティの誘いがあった。

いわく
「私の友人にすごいお金持ちがいるの。今度その方の家でバーベキューパーティーをするの。友達を連れてきていいと言われているから、一緒に行かない。うんとオシャレしてきてね。」
子育てに忙しく、華やかな席にご無沙汰していたA子さんが二つ返事でOKしたことは言うまでもない。

パーティー当日、豪邸の庭でのバーベキューパーティーは、A子さんにとって夢のような世界であった。
そんなA子さんに友人はダメ押し。

あの方は、健康商品の販売をしてお金持ちになったの。
貴方も10万円を払って会員(販売員)になれば、1セット10万円の健康食品を購入して、それを誰か(子会員)に売れば、仕入れ値が10%引きになるの。

その人が他の人(孫会員)に売れば、20%引きになるの。
それが貴方に利益として戻ってくるのよ。
後は、貴方は何もしなくても、利益がどんどん入ってくるの。
だから会員にならない・・・?」。

夢の世界に舞い上がったA子さんが会員となり、商品を多数セット購入した事は言うまでもない。

しかし、世の中そう甘くない。
A子さんの部屋は、健康食品であふれかえり、これを見るたびため息をつく毎日である。

はたして、A子さんは、契約を解約して商品を返品したいと考えている。
そのようなことができるであろうか?

回答

典型的なマルチ商法(連鎖販売取引)である。

マルチ商法とは、ネズミ講のように、会員が子会員を勧誘し、その子会員がまた子会員(孫会員)を勧誘して、次々に後順位の会員に商品や役務を再販売していく販売形態で、先順位の会員が後順位の会員が支払う取引代金から利益を得る仕組みである。

マルチ商法は法定書面の交付日から20日間はクーリング・オフが認められており、書面で解約して返品が可能であるが、期間経過後はクーリング・オフができない。

ただし、期間経過後であっても会員が中途解約して将来に向かって販売員を辞めることはいつでも可能であるが、その場合に返品ができるのは、

(1)販売員になってから1年未満の解約で
(2)解約の日から90日以内に納品された商品を
(3)販売価格の10%に相当する解約料を払った場合

に限定されている。

マルチ商法のような販売形態は、人口が有限である以上行き詰まる可能性が高く、危険な商法であることは言うまでもないので,くれぐれもご注意を。

・・・なお、A子さんが、健康食品を自ら使用して健康増進したかは明らかではない。

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