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コラム

弁護士 大塚信雄の法律問題コラム

ケース4 「助ける男 - 人命救助、報酬は請求できる??」

夏真っ盛りである。
クールビズとは言うけれど、礼儀作法・社会常識という殻を破れない私にとって、ネクタイや上着が鬱陶しく、暑い夏である。

さて、その夏の風物詩といえば花火である。
夏の夜空を華麗に彩る風物詩・・・。

J君は大の花火好きである。
隅田川花火大会の開催日、J君は自慢の細君を連れ立って花火見物に出かけた。

ところがそのJ君、浴衣姿艶やかな女性を見つけると、視線が追うらしく、細君にたしなめられる始末である。
夏の日の女性の浴衣姿は誠に風情があり、日本情緒そのものである。

J君が花火見物に向かう道すがら、年齢3~4歳位の幼児が川にはまって溺れそうになっていた。
それを見たJ君は、これは大変だと、洋服のまま川に飛び込み子どもを助け上げたのである。

J君の勇敢な行動により幼い命は助かったものの、J君自身にとっては些か酷な結果となった。
J君の洋服は使い物にならなくなったばかりか、風邪を引き医者の厄介になったのである。

J君としては、洋服代や医者の治療費を子どもの親に請求したいと考えているが、そのような請求は認められるであろうか。
また仮にJ君が人命救助の報酬を請求した場合、認められるであろうか。

回答

洋服代については認められるが、医者の治療費は認めることは困難である。

民法は事務管理を規定しており(民法第697条~第702条)、事務管理とは、法律上の義務がないのに他人のために仕事をする(他人の事務を管理する)ことである。

事務管理者は、本人のために有益な費用を負担した時はその費用の償還を請求できる。
しかし、洋服代や医療費は有益な費用とはいえず、事務管理者の損害となり、損害賠償は民法上規定がなく認められないことになる。

しかし、それでは社会常識や公平の観点から妥当性を欠く結果となるので、多数の学説は「費用」を合理的に解釈して相当の範囲で損害をカバーしている。

そこで、多数の学説は、洋服代は費用として考えるが、医療費までは費用と考えるのは困難だとして否定的である。

なお、報酬については、多数の学説は報酬請求権を認めていない。
勇気ある行動に報酬を求めることは、善行を汚すことになるのは言うまでもない。

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