離婚に際し、夫婦の間に子どもがいる場合には、主に次の点に注意する必要があります。
親権とは
父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする親の権利義務を総称して、親権といいます。
夫婦の間に子どもがいる場合には、親権者を父母のどちらか一方に決めなければ離婚をすることができません。
親権を決める手続
離婚届には親権者を記入する欄があります。
したがって、協議離婚をする場合には、事前に夫婦の間で親権をどちらにするかについて、合意をしておく必要があります。
夫婦間での話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
調停も最終的には当事者の合意が必要ですので、合意に至らなかった場合には、審判や裁判の中で裁判官に親権者を決めてもらうことになります。
親権を決める基準
裁判官が親権を定めるにあたって考慮する要素としては、次のようなものがあり、これらを総合して判断されます。
・子どもに対する愛情
・収入などの経済力
・親の監護能力(親の年齢や健康状態など)
・子どもを育てる意欲
・住宅や学校などの生活環境
・子どもの年齢や性別、発育状況
・環境の継続性
・兄弟姉妹が分かれることにならないか
・子ども本人の意思 など
養育費とは
離婚した後に、子どもを監護することになった親は、もう一方の親に対し、子どもが社会人として自立するまでに必要な費用を請求することができます。これが養育費です。
養育費の額
相手方にどの程度の養育費を請求することができるかについて、実務では、裁判官等が中心となって作成した算定表を参考に決めています。
算定表は、家庭裁判所のホームページに載っています。
ただし、この算定表が絶対的なものではないことにはご留意ください。
→養育費・婚姻費用算定表
養育費が支払われない場合
養育費について定めができたとしても、相手方が支払ってくれない場合があります。
調停、審判、裁判により養育費が定められていた場合には、家庭裁判所に履行勧告や履行命令をしてもらうこともできます。
しかし、勧告には強制力がなく、命令も違反した場合の制裁が弱いので、実際に相手が支払ってくれるかという点では疑問が残ります。
そこで、相手方の財産から強制的にお金をもらう手続(強制執行)を検討することになります。
これらの手続については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
面会交流とは
夫婦が別居している間、あるいは離婚の後、子どもと離れて暮らすこととなった親は、別居中の子どもと面会することが権利として認められています。
このような面会交流は、両方の親と交流することが子どもの福祉につながることから認められています。
面会交流の決め方
■当事者による協議
まずは、親どうし(またはその代理人)の間で話し合い、取り決めをすることになります。
■裁判所の利用
当事者の話し合いだけでは合意ができない場合には、裁判所の手続を利用することになります。
具体的には、面会交流の調停や審判を申し立てます。
これらの申立ては、離婚後でも行うことができます。
調停の手続においては、面会交流が子どもに及ぼす影響等に配慮するために、家庭裁判所の調査官による調査がなされたり、裁判所内で調査官が立ち会って試験的に別居中の親に会わせたり(試行的面接)する場合があります。
このような試みも含め、子どもの福祉に配慮して、面会交流の実施方法が決められます。
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28
あじせんビル6階(受付4階)
TEL:048-645-2026(代表)
FAX:048-643-5793