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取扱業務

離婚手続きの流れ

それぞれの離婚のカタチ(協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚)を実現するために、どのような準備をし、どのような手続を経ればよいのでしょうか。
離婚のプロセスをみていきましょう。
→離婚のカタチについて

協議離婚

協議離婚の流れ

(1)夫婦で離婚の合意

まず、夫婦の間で離婚をすることについて合意をします。
その前に、後日のトラブルを防ぐため、慰謝料や財産分与、養育費等について十分な話し合いをしておくことをお勧めします。
その際のポイントなどについて、事前に弁護士にアドバイスを求めるのもよいでしょう。

知識が不十分なまま離婚をしてトラブルが起きてしまうより、知識を得てトラブルを未然に防ぐ方が、かえって時間的にも経済的にもコストがかからずに済みます。

(3)役所(市区町村)へ離婚届の提出

夫婦で離婚の合意ができたら、離婚届を記入し、市区町村役場へ提出します。
届けが受理されれば、離婚が成立します。

(2)公正証書等の作成

このように、協議離婚は当事者の合意さえできてしまえば、簡単に離婚ができます。
しかし、簡単だからこその落とし穴もあります。

合意とは、つまり口約束でも構わないということです。
ただ、口約束だけですと何も証拠が残りません。
そのため、離婚の際に決めた条件(慰謝料や財産分与、養育費等)について、言った言わないの争いになりかねません。

このようなトラブルを防ぐために、離婚に関する条件について、書面に残しておくことをお勧めします。
合意内容と当事者双方の署名捺印を紙に残しておくだけでも証拠とはなりえます。
ただし、証拠としての価値を高めるとともに、後日強制執行を行う場合の便宜も考えて、合意内容を公正証書にしておくことをお勧めします。

調停離婚

夫婦の間で協議が整わない場合や、そもそも離婚の話し合い自体ができない場合等には、家庭裁判所に調停の申立てをします。
調停の申立ては、当事者ご本人でもすることができます。
その際の手続については、家庭裁判所のホームページに詳細が載っています。
→家庭裁判所のホームページ

ただし、手続についてのご不安もあるでしょうし、負担も相当なものがあります。
弁護士にご依頼されるか、事前にご相談されることをお勧めします。

裁判離婚

裁判離婚の流れ

離婚の調停の申立てをし(1)、調停で合意に至らなかったときには(2)、訴えを提起することができます(3)。

上でみたように、離婚の訴訟を提起するには、その前に離婚の調停を申し立てていることが必要です。
離婚をしたいといって、いきなり裁判所に訴えることはできません。

(3)訴え提起

裁判所に訴状を提出して離婚訴訟を提起します。
当事者ご本人でも訴えを提起することはできます。
しかし、訴訟手続や訴状等の書面の作成には専門的な問題が多く、ご本人にかかる負担は相当重いものとなりますので、専門家である弁護士に委任することをお勧めします。

(4)判決(認諾、和解)

離婚の請求を認める判決が確定すれば、離婚が成立します。
なお、離婚の請求が認められるためには、法律で定められた次の離婚原因のうちのいずれかが認められることが必要です。

  1. 配偶者の不貞行為
    配偶者が不倫、浮気などをしていたことです。
  2. 配偶者による悪意の遺棄
    配偶者が正当な理由なく同居・協力義務を履行しないことです。
  3. 配偶者の3年以上の生死不明
  4. 配偶者の回復の見込みのない強度の精神病
    婚姻における協力・扶助を十分に果たしえない程度の精神障害をいいます。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
    性格や性生活の不一致、暴力・虐待、親族との不和などをいいます。
詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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