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取扱業務

離婚の方法

離婚のカタチは人それぞれ。
夫婦の婚姻関係を解消する方法としては、次の4つの種類があります。

協議離婚

夫婦が話し合い、離婚の合意をしたうえで、離婚届を役所(市町村長)に提出し、それが受理されることによって成立する離婚です。
離婚全体の約90%がこのカタチといわれています。

調停離婚

家庭裁判所に調停という手続の申立をするものです。
家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に入り、第三者の立場から双方の意見を調整してくれます。

調停員会といっても、強面で堅苦しいお役人が大勢いる場所ではなく、原則として調停委員と呼ばれる男性1人・女性1人のペアが中心となって、丁寧にお話を聞いていただけます。
当事者だけでは離婚の協議がまとまらない場合や、当事者どうしで話し合い自体ができない場合などに有効です。

ただし、協議離婚と同じく、当事者の間で合意ができないと、離婚をすることはできません。
全体の約8%がこのカタチといわれています。

審判離婚

調停でも離婚の合意に至らない場合、家庭裁判所の判断で、審判という手続に移行することがあります。
この手続では、家庭裁判所が調停の内容などを検討し、離婚すべきか否かの判断(審判)を下します。
そのため、協議離婚や調停とは異なり、離婚をするために、当事者の間で合意をする必要はありません。

ただし、当事者が2週間以内に適法に異議を申し立てれば、審判は効力を失います。
そのため、このカタチが利用されるケースはごくわずかといわれています。

裁判離婚

家庭裁判所に離婚の訴訟を提起し、裁判官による判決によって離婚するものです。
ただし、訴訟を提起するためには、その前に調停を申し立てていることが法律上必要とされています。
つまり、離婚の裁判を起こしたい場合にも、まずは調停を行わなければならないということです。

判決により離婚するものですから、離婚をするために当事者どうしで合意する必要はありません。
ただし、離婚の判決をもらうためには、法律で定められた離婚原因があることが必要です。

また、訴訟の途中で当事者の間で合意ができた場合には、和解をすることによって、判決をもらうのと同じ効力を得ることができます。
全体の約1%がこのカタチといわれています。

離婚のカタチ

詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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