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コロナにまつわるお金のはなし その1.1【家庭用】

2020年06月23日 新型コロナ感染症における法律問題について, スタッフブログ, 弁護士 石川智士, 債務整理

コロナにまつわるお金の情報を、家庭用のものに絞って最新のものにしました。ご利用ください。
200617コロナにまつわるお金のはなし その1.1

なお、内閣官房の一覧表(https://corona.go.jp/action/)も便利で最新の情報が記載されています。
こちらも併せてご参照ください。

□生活関連
【国からもらえるお金】
・1人あたり10万円の現金給付
=「特別定額給付金」
  もらえる人:誰でも(2020年4月27日に住民基本台帳に記録されている全ての人。国籍問わず)
  金   額:10万円(1人あたり)
  窓   口:市区町村。ただし、ネットや郵送での申請が原則
  申   請:3か月以内(郵送の申請受付開始日から数えて)
情   報:総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

・家賃相当額をもらえる
 =「住居確保給付金」
  もらえる人:離職・廃業後2年以内の人
        離職や廃業と同程度の状況にある人
        (いずれも収入・資産・求職活動等の要件あり)
  金   額:原則3か月分(最長9か月分)
        世帯人数により上限あり(東京都特別区の単身世帯は53,700円/月)
  窓   口:市区町村の自立相談支援機関
  情   報:厚労省
        https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

・子育て世帯がもらえる
 =「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」
  もらえる人:児童手当をもらっている人
  金   額:1万円(児童1人あたり)
  窓   口:原則申請不要。
(問い合わせは、市区町村の子育て世帯への臨時特別給付金窓口)

・ひとり親世帯がもらえる
 =「ひとり親世帯への臨時特別給付金」
  もらえる人:児童扶養手当をもらっている人
  金   額:1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円(基本給付)
        追加給付5万円
  窓   口:基本給付は申請不要。
        追加給付(コロナで家計が急変し収入が減少した場合) 市区町村
  情   報:厚労省
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター 0120-400-903

・学生がもらえる
 =「学生支援緊急給付金」
  もらえる人:大学・短大・高専・専門学校生等
        (家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄い、収入が大幅減)
  金   額:20万円(住民税非課税世帯の学生)
        10万円(上記以外)
  窓   口:各学校(学生課等の窓口)
  情   報:文科省
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

・生きることは当然の権利
 =「生活保護」
  もらえる人:資産、稼働能力等の審査あり
        *コロナとの関係で一部要件緩和。あきらめないで!
  金   額:健康で文化的な最低限度の生活ができる額
        (家賃、医療費等も扶助が出る)
  窓   口:市区町村の福祉事務所
  手   続:申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断

【無利子で借りられるお金】
・社協から20万円の貸付け
 =「緊急小口資金」
  借りられる人:主に休業した人(世帯ごと)
  金    額:20万円以内
         ケースにより、10万円以内の場合あり
  利子・保証人:無利子、不要
  返    済:1年経過後から返済開始
         2年以内に全額を返済
  窓    口:市区町村社会福祉協議会
労働金庫
  情    報:埼玉県         
         https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsufukushishikin/tokureikashituke.html

・社協から計60万円の貸付け
 =「総合支援資金」
  借りられる人:主に失業した人(世帯ごと)
  金    額:2人以上→月額20万円以内
         単身→月額15万円以内
         いずれも原則3か月以内
  利子・保証人:無利子、不要
  返    済:1年経過後から返済開始
         10年以内に全額を返済
  窓    口:市区町村社会福祉協議会
労働金庫
  情    報:埼玉県
         https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsufukushishikin/tokureikashituke.html

【社会保険料等の猶予】
 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった人は、社会保険料等の減免や徴収猶予等を受けられる場合がある。

・国民健康保険料(税)について

  問い合わせ先:市区町村の国民健康保険担当課
         加入している国民健康保険組合

・国民年金保険料について

  問い合わせ先:市区町村の国民年金担当課
         年金事務所
  *郵送申請による国民年金保険料免除の特例もあり。
   問い合わせ先:日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」
          0570-003-004

・後期高齢者医療制度について

  問い合わせ先:市区町村の後期高齢者医療担当課

・介護保険料について

  問い合わせ先:市区町村の介護保険担当課

・国税の納付の猶予制度

  猶予が認められると、原則1年間猶予が認められる。
  問い合わせ先:税務署

・地方税の猶予制度

  問い合わせ先:都道府県
         市区町村

・電気・ガス料金の支払い猶予等

  国から、電気・ガス料金、水道・下水道、NHK、固定電話・携帯電話の使用料及び公営住宅の家賃の支払いが困難な事情がある者に対し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、事業者へ要請が出されている。
  問い合わせ先:各事業者

【借金の整理を検討する必要が出たとき】
 ・弁護士が介入して分割返済の方法を見直す⇒任意整理
 ・裁判所に介入してもらい債務を圧縮したうえで分割返済をする⇒民事再生
 ・裁判所に介入してもらい借金をゼロにする⇒自己破産
等の法的手続が考えられます。
 お早めに弁護士事務所にご相談ください。法的手続の必要があるかどうかも含め、アドバイスをさせていただきます。

主な参考資料
・厚労省「生活を支えるための支援のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
・経産省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

弁護士 石川智士

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詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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