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コロナにまつわる離婚のはなし(その2)

2020年06月17日 新型コロナ感染症における法律問題について, スタッフブログ, 弁護士 近藤里沙, 離婚

新型コロナウイルス感染症の拡大が原因でDVが増えている、
というニュースをご覧になった方も多いかもしれません。

実際に、今年の4月に全国の配偶者暴力相談センターに寄せられたDV相談は、
昨年の4月と比べて約3割増加したとのことです。

外出自粛や休業要請により生活不安、ストレスの増加が原因とみられています。

前回の第1段では、DVの被害に遭ってしまったら、迷わずにすぐに警察に連絡をしましょう!
また、その後の離婚に向けた手続などについては、法律の専門家である弁護士に相談しましょう!
泣き寝入りしたり諦めたりしないで、まずは相談することが大切です!
https://saitamachuuou.gr.jp/blog/ziken/rikon/4383/

とお伝えしました。

警察に相談すると相手方を逮捕してくれます。
ただ、その後のことまでは対応してくれません。

離婚に向けて進めるにしても,相手方が自宅に帰ってきてしまっては怖いですよね。
そのようなときは,裁判所に保護命令を申し立てるという対策が考えられます。

第2段は,保護命令にまつわるよくあるご質問にお答えします。

Q 保護命令が出されるとどうなるのですか?
A 保護命令は裁判所が発令するもので、この命令に反すると1年以下の懲役や100万円以下の罰金などの刑事罰を科されることになります。
  保護命令には、大きく2つの種類があります。1つは、暴力をふるう相手が自分に対して接近したり電話をかけたりすることを禁じることや、自分の子どもや親に接近することを禁止するものです。もう1つは、同居していた自宅から相手を一時的に退去させる退去命令というもので。退去命令が出されれば、相手が退去している間に自宅へ荷物を取りに行くこともできます。

 

Q 裁判所に行ったときに相手と会ってしまうのではないかと心配です。
A 保護命令を発令してためには裁判所に行って話をする(審尋と言います)必要があります。しかし、相手に保護命令の申立があったことを裁判所が通知する前に、審尋が行われるため、相手はそもそも申立があったことを知らないため、待ち伏せ等をされる危険性はほとんどありません。

Q 男性からでも保護命令の申立はできるのでしょうか?
A 男性でも女性でも性別に関係なく保護命令を申し立てることができます。

 

Q 入籍していませんが、保護の対象になるのでしょうか?
A 入籍前の交際段階(同棲中)や事実婚であっても、保護命令の申立をすることができます。

 

Q 自宅から避難したとしても,相手に居場所を知られてしまいませんか?
A DV被害者を一時的にかくまう施設(シェルター)の場所は公開されていないため、シェルターに避難することで居場所を知られてしまう心配はほとんどありません
  自分で借りた家に住む場合も住民票の閲覧制限をかけることで相手に居場所を知られてしまうリスクを避けることができます。

(弁護士 近藤里沙)

 

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