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コロナにまつわる離婚のはなし(その1)

2020年06月02日 新型コロナ感染症における法律問題について, 離婚

新型コロナウイルス感染症の拡大が原因でDVが増えている、というニュースをご覧になった方も多いかもしれません。
実際に、今年の4月に全国の配偶者暴力相談センターに寄せられたDV相談は、昨年の4月と比べて約3割増加したとのことです。外出自粛や休業要請により生活不安、ストレスの増加が原因とみられています。

DVの被害に遭ってしまったら、迷わずにすぐに警察に連絡をしましょう!
また、その後の離婚に向けた手続などについては、法律の専門家である弁護士に相談しましょう!
泣き寝入りしたり諦めたりしないで、まずは相談することが大切です!

今後は、コロナにまつわる離婚に関するご質問をシリーズ化してお答えしていきます。

まずは第1弾!

Q. コロナの影響で仕事も減ったし,別居して生活できるか心配です。

A. 別居をすると、収入の多い配偶者は収入の少ない方に対して婚姻費用(=生活費)を支払う義務があります。相手方の方が収入が多い場合には婚姻費用を請求することがあります。相手方よりも自分の方が収入が多くても、お子様を監護しているときには婚姻費用を請求できる可能性が高いです。なお、入籍をしていない事実婚であっても、婚姻費用の請求は可能です。
 また、別居と同時に生活保護の申請をして当面の生活をしのぐ方法もあります。生活保護の申請をして開始決定が出るまでは社会福祉協議会の貸付制度の利用ができます。

Q. 離婚に向けて別居を始めたのですが、コロナの特別給付金は、世帯主が相手方の場合は、住民票を動かさないと自分にはもらえないのでしょうか?

A. 別居している場合には、DV被害者については特別に申請書の送付先を変更してくれる場合があります(国の定めた期限はすでに過ぎてしまっていますが、間に合う場合もあります)。また、同居中でも世帯分離をした上で郵便局に転居届を出すことで転居先に申請書を送ってもらうことができる場合もあります。自治体によって対応が異なるので、まずは現在お住まいの市役所に相談してみてください。

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