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労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―特別有給休暇

2020年05月29日 新型コロナ感染症における法律問題について, 労働

労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―特別有給休暇
シリーズ新型コロナ労働問題Q&A、有給休暇の取得について掲載します。

Q12 小学校が休校になってしまい、自宅で子どもの面倒を見なければならなくなりました。どのようにして会社を休めばよいのでしょうか。

A12 国が推奨している特別な有給休暇を取得できるよう、会社と交渉しましょう。特別な有給休暇が認められない場合でも、年次有給休暇を取得することができます。

(解説)
  緊急事態宣言に伴い小学校等が休校となり、保護者が会社を休まなければならないケースが出ています。このようなケースに対応するため、国は、企業に助成金を支給して特別の休暇制度の導入を推奨しています。この助成制度を利用すれば、特に上限が引き上げられた4月1日以降は、月給30万円程度の労働者であれば、有給の特別休暇中に支払った賃金の全額が助成されることになります。助成制度の詳しい内容は以下のとおりです。
対 象  新型コロナウイルスに伴う小学校等の臨時休業により仕事を休まざるを得なくなった保護者に、有給の特別休暇を取得させた企業
 期 間  2020年2月27日から9月30日までの間の休業
  助成内容 休暇中に支払った賃金相当額の100%(3月31日以前は1日当たりの支給上限8,330円、4月1日以降は15,000円)
労働基準法の年次有給休暇は、本来は労働者が心身をリフレッシュするための休暇ですから、これとは別の特別有給休暇を取得できるよう会社と交渉しましょう。会社にとっても、労働者の給与額にもよりますが負担がほとんど発生しないケースが多く、むしろ労働者の士気を維持できる点で経営上のメリットがあります。
仮に、会社が特別休暇として対応してくれなくても、労働者は労働基準法の年次有給休暇を自由に取得することができます。取得するには、労働者が休む日を指定すればよく、会社の承認や同意を得る必要はありません。会社が休暇日を変更できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合だけで、これが認められるのは稀です。

 

Q13 小学生のいる正社員には特別有給休暇が認められているのに、非正規社員には認められていません。

A13 不合理な労働条件の格差として、法律により違法とされる可能性が高いです。

(解説)
  パート有期雇用法8条(2020年3月以前は労働契約法20条)では、有期労働者と正社員の不合理な労働条件の格差を禁止しています。特別有給休暇制度は、小学校等の休校により子どもの世話をする必要が生じた労働者が、経済的に困ることがないように設けられるものです。正社員と有期労働者でその必要性に違いはありませんから、正社員にのみ特別有給休暇を認める扱いに合理的な理由を見出すことは困難です。したがって、そのような扱いは、パート有期雇用法8条により違法とされる可能性が高いといえます。

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