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身近な人が財産を残して亡くなった場合

相続人は誰か(相続人の確定)と相続分

亡くなった人の親族関係によって、誰が相続人になるのかが変わります。
誰が相続人になるかについては、民法で決められています。

例1)亡くなった人Aには、妻Bと子どもが3人(C・D・E)おり、さらに両親も存命な場合

亡くなった人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
それでは、子どもと両親の関係はどうなるでしょうか。
民法は子どもが第一順位の相続人としていますので(887条)、子どもがいる場合には、両親は相続人になりません(889条)。
そして、この場合、子どもと配偶者の相続分は各2分の1とされていますので(900条1項)、結局C・D・Eは遺産の6分の1ずつ(子ども全体で遺産の2分の1)、妻Bは遺産の2分の1を相続することになります。

例2)亡くなった人Aには、妻Bと子どもが3人(C・D・E)いるが、子どもの内Cは先に亡くなっているが、Cには子ども(亡くなった人の孫F・G)が2人いる場合

この場合、先に亡くなったCの子(孫)であるFとGが、Cの権利を引き継ぐことになります(887条2項)。
従って、妻Bは遺産の2分の1を相続し、子DとEは遺産の6分の1ずつ、孫FとGは遺産の12分の1ずつ(Cの権利であった6分の1をFとGで分ける)を相続することになります。

例3)亡くなった人には、妻Bはいるが、子どもはおらず、既に両親も他界しており、兄弟はH・Iの2人いる場合

例1で述べましたように、妻Bは常に相続人となります。
Aに子どもがいない場合、第二順位として直系尊属(親)が相続人となりますが、親も他界している場合には、第三順位として兄弟であるHとIが、Bとともに相続人になります(889条)。
ただし、相続分は、例1の場合とは異なり、妻Bは遺産の4分の3を相続し、兄弟であるHとIは遺産の8分の1ずつ(兄弟全体で遺産の4分の1)を相続することになります。
このように、亡くなった人と残された人の身分関係によって、誰が相続人になるのか、また、その場合の相続分が変わることになります。

何が遺産か(遺産の確定)

次に、何が遺産かをはっきりする必要があります。
遺産としては、いろいろな財産がありますが、代表的な財産について考えてみましょう。

現金

これについては、あまり問題になりません。
ただ、勝手に使ってしまうと後々問題になることがあります。

預貯金

金融機関は、預貯金者のプライバシーを守る義務がありますので、簡単には亡くなった人の預貯金内容や金額については教えてくれません。
この場合、戸籍を取り寄せて、自分は亡くなった人の相続人であることを示せば、預貯金内容や金額を教えてくれます。

亡くなった日の株価を調べる必要があります。
上場している会社の株ならば、新聞等で調べることになります。

自動車

年式やグレードで価値は変わってきますので、購入したディーラーや買い取り業者に査定してもらうことになります。

土地や家

本来は時価を調べることになります。ただし、実際に売ってみないと時価は分かりません。専門家に鑑定してもらうという方法もありますが費用がかかってしまいます。
そこで、固定資産税の評価額(市役所等で取り寄せることができます)や近隣相場を参考にすることになります。

借金

住宅ローン等、借金も亡くなった人の財産となります。
そこで、どこにいくらくらい借金があるのかを調べることになります。
これら以外にも、生命保険金や死亡退職金がある場合も多いでしょう。受取人は誰になっているかによって遺産になる場合もありますし、遺産にならないとしても特別受益として遺産分割に影響がある場合もあります。
→相続放棄

特別受益とは…相続人が被相続人に生前に財産をもらうこと(贈与)や被相続人の遺言で遺産の一部又は全部をもらうこと(遺贈)

どのように分けるか(遺産分割)

相続人と遺産がはっきりしたら、どのように分けるかを決める必要があります。

相続人同士で話し合って決める場合(民法907条1項)

例1)の場合で考えてみましょう。

誰が、何を相続するのか、相続人同士で自由に決めることになります。
年老いた妻Bの老後が心配だから、Bに遺産の全部を相続させるとか、長男Cが、AやBの世話をしてきたし、DやEは、独立して生活しているので、BとCに2分の1ずつ相続させ、DやEは相続しないとか、子どもC・D・Eの相続分は平等にするが、長男Cには土地と家を、DとEは現金を相続するとか、相続人間の合意があれば、自由に内容を決めることになります。

そして、決めた内容については、後日、その内容が不明確にならないためにも、遺産分割協議書という書類を作成しておきます。

もちろん、遺産分割協議書がなくても、遺産分割の効果は認められますが、預金を解約する場合や不動産の名義を移転する場合、預金や不動産の取得者のみでは手続きすることができませんので、預金の解約等を簡単に行えるようにするためにも遺産分割協議書は作成しておくべきです。

相続人間の話し合いでは決めることができず、家庭裁判所で決める場合(民法907条2項)

【調停】
相続人間の話し合いでは決めることができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
話し合いで決めることになるのは(1)と同じですが、相続人が直接話し合うのではなく、調停委員という裁判所が選任した人を介して、それぞれの相続人が自分の考えや希望を述べる、すなわち、第三者である調停員員を介することで間接的に話し合うという点が大きく異なります。
そして、決まった内容は、裁判所が作成する調停調書として残されることになります。

【審判】
調停でも決めることができなかった場合には、審判で決めることになります。
これは家庭裁判所が遺産分割の内容について証拠に基づいて判断するということで、決まった内容は、裁判所が作成する決定書として残されることになります。

相続したくない(相続放棄)

相続する財産が必ずしもプラスとは限りません。
プラスの財産は預貯金50万円のみ、その一方で借金が1000万円もあるような場合、相続放棄という手続をとれば(民法939条)、故人の借金を払う必要はありません。

■相続放棄の手続きの流れ

必ず家庭裁判所で手続きする必要があります(民法938条)

自分で相続しないと決めただけ、相続人同士の遺産分割協議で何も相続しないと決めただけでは相続放棄にはなりません。

誤解があるのは、借金は、例え、遺産分割協議で特定の人(例えば妻B)だけが引き継ぐと決めても、貸し主に対しては効果がないということです。
これは、支払い能力のない人だけに借金を押しつけて、支払いを免れようとすると、貸し主が困ることになるからです。

そこで法律は、借金は、相続人が法定相続分に応じて相続するとしています。
このため、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続をとる必要があります。

期間が決まっています

民法915条によれば、相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にすることが必要です。
通常は、亡くなられた日ということになるでしょう。

問題となるのは、亡くなられた日の6か月後に多額の借金が存在していたことが分かったような場合です。
このような場合には、このような借金が存在していたことを認識できたときから3か月以内と考えることになります。

相続放棄の前に、相続人が遺産の処分をしてしまうと相続放棄はできなくなります(民法919条)

遺産の処分として通常考えるのは、遺産である現金や預貯金を取得するということですが、借金の返済もこれに当たることになるので注意が必要です。
「善意で返済してあげたのに……」とならないよう注意しましょう。

ただ死亡保険金は、相続放棄をしていても受け取ることができます。
これは、保険金を受け取れるのは、保険契約で「受取人」に指定されているからです。

すなわち、死亡保険金は、相続財産とはされていません。
従って、相続放棄をした後でも死亡保険金を受け取ることはできますし、死亡保険金を受け取った後でも相続放棄することができるということになります。

一度相続放棄してしまうと撤回できなくなります(民法919条)

後で、プラスの財産の方が多かったということが分かっても、相続放棄を撤回することはできません。
相続放棄をするかどうかについては、慎重に考えてから判断する必要があります。

また、相続放棄以外にも、プラス財産の範囲内で借金を支払うという方法(限定承認・民法922条)もあります。

詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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