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誰かに遺産を残したい場合

自分には、妻Bと子どもCとDがいるけれど、Bとは不仲だし、Dも独立してから全く実家に寄りつかなくなっている。
これまで良く世話をしてくれたCに遺産を残したいと考えた場合、何かいい方法があるでしょうか。

遺言を残す必要があります。

それでは、遺言はどのようにしてするのか、どのようなことに注意する必要があるでしょうか。

遺言の方法

遺言は法律で決められた方法に従う必要があります(民法960条)。
具体的には、自筆証書公正証書秘密証書によることが原則になります(民法967条)。

自筆証書遺言

遺言の全文、日付及び氏名を自署し、押印することになります(民法968条1項)。
ですので、一部をパソコンで作成した遺言は無効となりますし、文書を訂正する場合にも、法律に従った訂正方法によることが必要になります(民法968条2項)。

公正証書遺言

費用はかかりますが、安全・確実さを求めるなら公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言は、公証人が作成することになります。また、証人が2人以上必要になります(民法969条)。

一般的には、弁護士が、遺言者の意向を聴いて書面にまとめ、それを公証人に渡しておき、公証人は、遺言者と面接した際に、遺言の趣旨は書面の通りであると確認して公正証書を作成する場合が多いでしょう。
この場合、証人も、弁護士や弁護士事務所の事務員がなりますので、遺言の内容を他人に知られたくない場合、安心できる方法ということができます。

秘密証書

遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ封印し、公証人役場にて証人2名と共に持参し、自身の唯どん所であることを公証人に申告し、その旨を公証人が記載し、署名捺印したものです。
欠点としては、、遺言に不備があっても事前確認できず、無効な遺言となる恐れがあります。
家裁での検認手続きが必要となります。

注意すべき点…遺留分の存在

兄弟以外の相続人、具体的には、配偶者、子、直系尊属には遺留分があります(民法1028条)。
遺留分とは、相続人として、絶対に侵されない権利のことです。

具体的には、例えば、亡くなった人Aには、妻B、子どもC及びDがいるのに、全ての財産を愛人に残すと遺言書に書かれていた場合、残された家族に何も残らないのでは大変なことになってしまいます。
そこで民法は、(1)配偶者と子どもには、亡くなった人の財産の2分の1が、(2)配偶者も子どももおらず、直系尊属のみが相続人である場合には、亡くなった人の財産の3分の1が遺留分となると定めています。

具体的に考えてみましょう。

例1)亡くなった人Aには、妻B、子どもC及びDがいるのに、全ての財産である現金2000万円を愛人に残すと遺言書に書かれていた場合

この場合、現金2000万円の2分の1である1000万円は、B・C・Dの遺留分ということになります。
そして、その1000万円をB・C・Dが分けることになりますので、妻であるBは500万円、子どもであるCとDは250万円ずつを請求できることになります。

例2)亡くなった人Aには、妻B、子どもC及びDがいるのに、全ての財産である現金2000万円を子どもCだけに残すと遺言書に書かれていた場合

この場合も、現金2000万円の2分の1である1000万円は、BとDの遺留分ということになります。
そして、その1000万円をBとDが分けることになりますので、妻であるBは500万円、子どもであるDも500万円を請求できることになります。

このように残された相続人には遺留分という権利がありますので、自分の死後、相続人間で争いにならないようにしておくためには、遺留分に配慮して、例えば、例2のような場合、当初から、妻Bと子どもDには500万円ずつ、子どもCには1000万円を相続させるといった内容の遺言書にしておくことも必要かもしれません。

遺言書作成後、考えが変わった場合

一度、作成してしまった遺言書は、もう変えることはできないのでしょうか。
そのようなことはありません。
遺言者は、いつでも、遺言の方法によって、遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。

また、内容が異なる遺言書が複数存在した場合には、日付が後になっている遺言書が優先することになりますので(民法1023条)、遺言書の内容を変えたいと考えた場合には、新しい遺言書を作成すればよいということになります。

遺留分減殺請求

先ほど、遺留分について説明しましたが、遺留分を侵された相続人は、相続の開始と遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に減殺請求をしなければなりません(民法1042条)。
この減殺請求の方法に特に定めはありませんが、証拠が残る方法、例えば、内容証明郵便による請求や家庭裁判所に対する調停申立等、後々、証拠として残る方法が望ましいです。

詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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