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コロナにまつわる離婚のはなし(その3)

2020年07月13日 新型コロナ感染症における法律問題について, スタッフブログ, 取り扱い事件, 弁護士 近藤里沙, 離婚

 

Q コロナに対する子育て支援として児童手当が増額されると聞いたのですが、手続は必要ですか?
A.手続は不要で、児童1人につき1万円が元々児童手当が振り込まれていた口座に臨時特別給付金として振り込まれます。
各自治体によって支給日が異なりますので、不安な方は各窓口にお問い合わせください。

 

Q 現在夫と別居中ですが、児童手当は夫の口座に振り込まれています。私の口座に振り込んでもらえませんか?
A.住民票をすでに移している方は市役所で手続を執ることで振込口座を変更することができます。また、夫が合意してくれるのであれば、住民票を移していなくても手続可能です。DVで避難していて住民票を移すことのできていない方も手続を執ることで変更することができます。

 

Q 現在、婚姻費用の請求をしていますが、夫がコロナによって収入が下がったから婚姻費用の金額を少なくしてくれと言っています。現在の収入で婚姻費用を決めなければいけないのでしょうか。
A.原則として、婚姻費用や養育費を決める際には、双方の現在の収入状況を算定の基礎にします。しかし、コロナの影響で一時的に収入が激減しているにすぎない場合(今後収入が回復する見込みのある場合)などは、現在の激減している収入だけで金額を決める必要はありません。過去の収入や今後の見通しも踏まえて金額を決めるべきです。

 

Q 相手方(妻・夫)に会わずに、婚姻費用の請求や離婚の調停を進めることはできますか?
A.弁護士に依頼することで、相手方本人と直接やりとりをしなくてすみます。相手方から一方的に連絡がくることまでは止められませんが、弁護士に依頼した後はご自身で対応する必要はありません。調停や訴訟を弁護士に依頼することもできますし、その前の段階(離婚について話し合いをする段階)でも弁護士に依頼することが可能です。

 

(弁護士 近藤 里沙)

 

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