誤配送で届いた宅配便を受け取って開封してしまいました。
請求がきたら払わなきゃいけないのでしょうか?
答えは×です。
自分が頼んでいない物が配送会社のミスで間違って届いてしまった、いわゆる誤配送の場合、
こちらが気づかずに開封してしまったとしても、お金を払う必要はありません。
送り主は、配送会社に対して請求ができる場合があります。
ただし、誤配だと分かっていて、わざと受け取って開封した、その中身を使ってしまったなどの場合は、
損害賠償請求をされたり、器物損壊罪や遺失物横領罪などの罪に問われたりする可能性はゼロではありません。
宅配便や書留など、受け取りにサインがいる場合には誤配送だと気づく場合が多いと思いますが、
手紙やポストに投函されている郵便物だと気がつかないこともあると思います。
その場合、気がついた時点で速やかに配送会社へ連絡するなどの対応をとるようにしましょう。
また、最近では、ネガティブオプション(送りつけ商法)というものも流行しています。
これは、頼んでもいないものを勝手に送りつけて請求書なども送り、代金を請求するという手口です。
このような場合には、商品が送られてきた日から14日間
(商品の引き取りを販売業者に請求したときはその日から7日間)を経過すれば、
自由にその商品を処分することができます。
その期間中に商品を使ってしまうと、購入したとみなされてしまう可能性があるので、注意が必要です。
さらに、送りつけ商法で、代引きで送ってくる業者もいます。
自分は頼んでいないけど、家族の誰かのものだろうと思って代金を支払ってしまった・・・ということはありえますよね。
この場合、法律的な話からすれば、勘違いで支払ってしまったので「錯誤」として、
支払った代金の返金を請求することはできます。
しかし、実際には、相手が悪徳業者だと、返金に素直に応じてくれないケースも多く、
結局泣き寝入りとなってしまうこともあります。
自分の身に覚えのない荷物は受け取らないように気を付けましょうね!
(弁護士 近藤里沙)