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イベント報告/日弁連法律事務職員能力認定試験の講師をしてきました。

2014年04月22日 お知らせ, スタッフブログ, 弁護士 松苗弘幸

~日弁連認定事務職員って何???~

 事務局の川口です。4月19日(土)に、日弁連のクレオホールで行われた日弁連法律事務職員能力認定試験研修の「債務整理」の講師として、松苗弁護士と私で参加してきました。

 私はこんな大勢の前で講師というのは初めての経験で、大勢の受講生を見ただけで緊張するのに、DVD研修のための撮影も兼ねていたため、カメラも2台設置され、非常に緊張しました。

 しかし、さすが松苗弁護士は慣れている様子で、いつものような穏やかな話し方で講義は始まり、私も次第に雰囲気に慣れてきて、弁護士が法的な部分についての説明をしたあとに、私が事務職員として心がけることや実務的なことを説明していくという進行で、2時間の講義は無事に終了しました。
 松苗弁護士、大変お疲れ様でした。

 ところで「日弁連法律事務職員能力認定試験」って何でしょう。
 日本弁護士連合会で、2008年から始まった認定制度です。
 
法律事務所に勤務する事務職員が弁護士業務を補助するために必要な知識・技能を習得し,その能力を向上させることによって法律事務所の事務処理能力を高め,ひいては市民に対してより充実した法的サービスの提供を図ろうとすることを目的としている制度で、既にこれまでに5回実施されています。

 この試験を受けるには、法律事務所に通算して2年以上勤務していること、日弁連の開催する下記の研修に参加し、規定に達した者が受験できるという条件があるため、誰でも受けられる試験ではありません。

 研修は
 ①民事訴訟、その他民事事件     ②民事保全
 ③民事執行              ④戸籍・登記・供託
 ⑤離婚・その他家事事件       ⑥相続・成年後見
 ⑦債務整理・破産管財事務      ⑧刑事・少年事件、事務職員倫理

という8つの研修があり、このうち6つの研修を受けることが必須となっています。
(ちなみに我々が講師をやったのが上記の⑦になります)
 各分野とも、かなり広範囲の知識が求められ、なおかつ法的知識よりも実務的な知識が必要になり、事務職員として知っておかなければならない知識は多岐にわたります。試験は1年に一回で、日弁連が実施する認定試験に合格することによって、日弁連から合格証の発行され、日弁連が管理する合格者名簿に載ることになります。

 当事務所でも、日弁連法律事務職員能力認定試験には当初より取り組んでおり、現在9名の合格者で、弁護士とともに皆様のお手伝いをさせていただいております。
 少しでも皆様のお役に立てますよう、事務職員としても日々プロフェッショナルな意識をもって皆様と接することを心がけ、常に知識向上の努力もしておりますので、これからも事務職員スタッフともどもよろしくお願いいたします。

     事務局 かわぐちゆうこ

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