私と事務職員の川口にて,2018年1月20日,
事務職員能力認定制度に基づく研修会の講義をしてきました。
講義テーマは,「債務整理総論,破産ならびに個人再生手続の概要」となります。
3回目の担当となります。(以前の記事については,2014年04月22日になります。)
事務職員能力認定制度とは,法律事務所に勤務する事務員・公務所又は企業その他の団体において
弁護士の事務を補助する者が,弁護士業務を補助するために必要な知識・技能を習得し,
その能力を向上させることによって事務処理能力を高め,ひいては市民に対してより充実した
法的サービスの提供を図ろうとする制度です。
日弁連が実施する認定試験に合格することによって,日弁連から合格証が発行され,
日弁連が管理する合格者名簿に登載されるというものです。
当日の参加者は,70名程度でしたが,講義内容はDVD化され,
一般公開されるものではありませんが,当日参加できなかった全国の事務職員も聴講することができます。
我々,弁護士の仕事は多岐にわたるものであり,事務局のサポート抜きは成り立ち得ないものです。
それだけに,事務職員の方々には,きちんとした知識を有してもらうことで,
弁護士からの指示に適切に対応してもらえることにもなり,結果,依頼者の皆さんにも,
より良いサービスを提供できるものと考えています。
今回は,講義担当としての参加でしたが,今後も,弁護士,事務職員の皆が,より多くの知識を得て,
より良い法的サービスを提供できるように研鑽を積んでいきたいと考えています。
(弁護士 松苗弘幸)