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管理職は残業代を請求できない?

2018年01月16日 スタッフブログ, 弁護士 小内克浩, 労働

労働基準法では、「管理監督者」に当たる労働者には残業代を支払う必要がないとされています。

しかし、「管理監督者」は、世間でいう「管理職」よりもはるかに狭い概念です。
課長や店長などの地位にあっても、

①会社の経営決定に関与してない
②出退勤時間が自由に決められない
③「管理監督者」にふさわしい給与や権限が与えられていない

などの事情があれば、残業代を請求できる可能性が高いといえます。

劣悪な労働環境のために、病気になってしまう方も少なくありません。
無理をせず、ご相談ください。

弁護士 小内克浩

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詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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