このブログで2回お知らせしてきたスカウト詐欺。(其の1・其の2もご覧ください)
まだまだ用心しなければならないことが多いので,お知らせします。
まずは,ご報告から。
昨年2015年12月,スカウト被害埼玉弁護団は,さいたま地方裁判所にて訴訟を提起しました。
同弁護団にご依頼いただいた被害者の方10名を原告とし,被告24名に対する損害賠償請求事件です。
被害者のみなさまの被害回復と,スカウト詐欺撲滅・減少を目指し,今後も勝訴に向け弁護団一同努力してまいります。
次に,ご用心いただきたい点について。
ここ数年のスカウト詐欺が悪質なのは,被害が入口のところだけで終わらない,ということです。
事前に説明されないモデル用の写真撮影代を要求される,無料だと騙られ商品を買わされるが結局消費者が債務を負担させられる,等については,「其の2」でお知らせしたとおりです。
被害はこれだけにとどまりません。
スカウト業者や商品を買わされた業者以外の会社から,
支払の督促を受けている方はいらっしゃいませんか?
スカウト詐欺で契約させられた商品の債権が譲渡され,その債権を譲り受けた会社から支払いの請求を受けるケースが多数発生しています。東京地方裁判所では,債権を譲り受けた会社が原告となり,スカウト詐欺の被害者約800名を被告とした裁判が行われています。スカウト被害埼玉弁護団にご相談いただいている被害者の方の中でも,最近になって,債権譲渡された会社から支払督促を受けられた方がいらっしゃいます。
これらのケースでは,元々の契約をいったん解約できていたとしても,費用の支払いをせざるをえない状況に追い込まれる危険性があります。
スカウト被害埼玉弁護団では,スカウト詐欺に関して債権譲渡先から支払い請求をされるケースについても対応させていただきます。
何かおかしいな,と思ったら,下記連絡先までご連絡ください。
弁護団所属の埼玉の弁護士が面談によるご相談をさせていただきます(相談料初回原則無料)。
ご連絡先
スカウト被害埼玉弁護団 (事務局長 弁護士 石川智士)
お電話 048-645-2026(埼玉中央法律事務所)
受付時間 平日午前9時から午後6時まで