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スカウト詐欺にご用心 ~其の2 最近の手口

2015年05月21日 お知らせ, スタッフブログ, 取り扱い事件, 弁護士 石川智士, イベント報告, 消費者

スカウト詐欺にご用心 ~其の2 最近の手口

(まずは其の1のおさらいから…)

「モデルになりませんか?という勧誘に注意してください。」
大きな駅を歩いているときに聞いたことはありませんか?

若い女性をターゲットにしたモデルなどのスカウトを入り口とする詐欺被害は,以前から存在しています。今回は,ここ2・3年の間に増えてきている手口の典型例についてお知らせします。
スカウト被害埼玉弁護団が主に想定している被害も,今回お知らせする手口によるものです。

2015年5月20日のNHK「首都圏ネットワーク」でも,当弁護団への取材をもとにしたニュースを流していただきました。

読者モデルや会いに行けるアイドルの存在などでタレント業が身近なものとなっていること,
「実質無料」という謳い文句,契約内容が理解しづらいこと,
インターネットギフト券など資金決済方法が複雑化していることなどが,
被害が広まっている要因ではないかと思われます。

甘い文句には十分気を付けてください。
理解できない契約書にはサインしないでください。


なお,今回あげるのはあくまでも一例で,実際には様々な手口,決済方法,被害(額)が確認されています。

被害例)

① スカウト
  繁華街の路上で「モデルになりませんか?」などと声を掛けられる。

② 写真撮影
  そのまま路上でスナップ写真を撮影する。
  その後,名刺を渡され,後日スタジオで写真撮影をするから指定場所に来るよう勧誘される。行ってみると,写真撮影に10万円程度の費用がかかると説明され,取り直しは何度も可能で更新料はないなどといわれ,契約を結ぶこととなる。
  若い女性が「手元にお金がない」などと言うと,業者からサラ金やカードローンのキャッシングなどを強く勧められ,そのとおりにお金を借り入れて支払いをしてしまう。

③ タレント契約
  モデルや歌手として活動していくための前提として,芸能事務所を名乗る業者との間で契約を結ばされる。
  その契約の中には,芸能イベントを開催する際に,チケット販売について若い女性自身が費用負担させられるといった規定や,契約を勝手に解約することを禁止する規定などが含まれている。実際には,モデル活動などの仕事が来ないケースも多い。

④ 無料エステ
  「エステが無料で受けられる」などと説明され,エステを紹介される。
  エステに行ってみると,「エステを無料で受けることはできるが,エステ業者自体は無料になる仕組みを理解していないから,担当の業者から説明を聞いてほしい。」などといわれ,別の業者を紹介される。

⑤ 化粧品やサプリメントなどの美容商品,アクセサリーの購入
  無料エステの仕組みを聞くために,指定場所へ行ってみる。
  担当業者から,「私は宝飾品の業者だ。うちのアクセサリーを購入すると,その特典としてエステが無料で受けることができる。ただ,そのアクセサリーの代金も,後で業者から返金されるから,実質無料でエステを受けることができる。」などと説明される。業者の指示にしたがい,インターネットギフト券約100万円をクレジットカードで購入し,業者に支払いを行う。
  しかし,業者からは後日なんらの返金もされず,被害が生じてしまう。

もし,このような被害に遭ってしまわれた方は,スカウト被害埼玉弁護団までご連絡ください。
埼玉の弁護士が,面談による法律相談をさせていただきます。(相談料初回は原則無料です)

【連絡先】 スカウト被害埼玉弁護団 (事務局長 弁護士 石川智士)
電話番号 048-645-2026(埼玉中央法律事務所)
受付時間  平日午前9時から午後6時まで

 (弁護士 石川智士

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詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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