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知憲という言葉を知っていますか?

2014年04月25日 スタッフブログ, 弁護士 青木努

最近,女性雑誌や新聞にも紹介されています。

護憲や改憲,集団的自衛権の問題等
難しい言葉が毎日のようにニュースや新聞にとりあげられてますが,
とりあえず「憲法って何だろう?」というのを考えてみようということです。

そこでです。質問を1つ。

 Q.「私たち国民は,憲法を守る義務があると思いますか?」

 

 

 A.「ないんです。」

えっ?憲法って数多くある法律の親玉なんだから,
国民は法律を守らなければならないことと同じように憲法も守らなければならないんじゃないの?
そう考えている人も多いはずです。

でも,違うんです。

憲法99条には,
天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,
  この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
」と書かれています。
 

注意すべきは,憲法を尊重擁護すべき者の中に国民が含まれていないことです。
憲法は,国民の生活規制するのではなく,大臣や国会議員等,
権力を持っている人たちを規制するために定められているからです。

例えば,憲法21条で国民の表現の自由が保障されています。
これは国家等権力を持っているものが,
国民の表現の自由を侵してはならないと定めているということです。

このように,いかに権力を持っているものであっても憲法によってその権力を制限する,
権力者を憲法で縛ることによって国民の権利を守るという考えが「立憲主義」という考えです。

そうしてみると,憲法を守らなければならない総理大臣や国会議員が
憲法を変えようとしているのはおかしいということになります。

憲法によって縛られている権力者が「もっと自由に動きたいから」と言って憲法を変えてしまう。

すると,自由に動けるようになった権力者がその権力をふるうことによって
国民の権利は制限されてしまうことになります。

うーん…。
最近,これと似たような話がなかったっけ?

あります。
昨年末に国民の強い反対を押し切って成立してしまった秘密保護法です。

秘密の範囲を権力者が自由に決める。
そうすると,国民の権利の一つである国民の知る権利が制限されることになります。

このように,権力を持っているものが自由に行動できるようになると,
私たちの権利は制限されるということをもっと多くの人たちに知ってもらいたいと思ってます。

埼玉中央法律事務所では,無料で憲法学習会の講師を派遣しています。
どんな小さな集まりでもかまいませんので,是非,一声かけてください。

(弁護士 青木努

 

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