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労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―感染予防措置②

2020年05月03日 新型コロナ感染症における法律問題について

労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―感染予防措置②
シリーズ新型コロナ労働問題Q&Aの8回目です。感染予防措置の続きを掲載します。

Q10 遠方から通勤しており、満員電車での感染が不安です。

A10 テレワークの導入や時差出勤、勤務時間の短縮などを求めるには、衛生委員会や団体交渉などを活用して、できるだけ多くの労働者がまとまって交渉していくことが大切です。

(解説)
すべての職場で導入可能とは限りませんが、テレワークの導入や時差出勤、勤務時間の短縮などが検討対象になります。
これらは会社全体の制度にかかわる問題ですので、労働者1人で会社と交渉するのは現実的ではありません。第7回目のQ9で解説したように、衛生委員会や団体交渉などを活用して、できるだけ多くの労働者がまとまって交渉していくべきです。
また、会社の譲歩を促す方策として、各種助成金に着目することも有益です。
例えば、政府からの自粛要請を受けて、満員電車を避けるために勤務時間を短縮した場合には、雇用調整金を受給できる可能性があります(詳細は第3回のQ3その事業所の労働者の労働時間を一斉に短縮する場合には、雇用調整助成金の対象となり、労働者に支払った賃金相当額の最大9割(大企業は最大3/4)が国から助成される可能性があります。したがって、第3回目に掲載したQ3と同様に、この制度を交渉材料にして給与の全額支払いを求めていく方法も有効です。
テレワークに関しては、導入が容易な職種・職場とそうでない職場がありますが、テレワークを新たに導入する企業には助成金が支給されます。詳細は、下記の厚生労働省のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

Q11 医療機関、介護施設、保育園、飲食店などの感染リスクの高い職場で働いています。どのようにすれば、早急に感染防止措置をとってもらえるでしょうか。

A11 労働法の知識とその業界・職務の専門知識の両方を持った労働組合の支援を受けることをおすすめします。

(解説)
  医療機関、介護施設、保育園、飲食店といった感染リスクの高い職場では、安全配慮義務を負う使用者は、労働者が衛生的な環境で職務に従事することができるよう、速やかに具体的な措置をとることが求められます。
  また、これらの職場は、それぞれの労働者が高い専門性を有していたり、現場に大きな裁量があることが多いです。したがって、労働者の側から具体的な提案をする必要性が通常の職場よりも高いといえるでしょう。
  そして、そのような具体的な提案をするためには、法律知識だけでなく、その職務や業界等に関する専門知識や現場経験などが欠かせません。したがって、医療機関、介護施設、保育園といった業界ごとに組織されている労働組合の支援を受けることが望ましいです。
  例えば、埼玉県内では、以下のような業界別の労働組合があります。
http://www.saitanet.or.jp/sairoren/kameitansan.html

  
また、当事務所では、それぞれの業種・職種に応じた労働組合をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。
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