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コロナにまつわるお金のはなし

2020年05月08日 新型コロナ感染症における法律問題について, お知らせ

コロナにまつわるお金のはなし

借金がかさんでも、手元にお金がなくなりそうでも、何とかなります。
今の日本でお金の問題で命を落とす必要はありません。
一人でふさぎこまないで、相談してください。
答えが見つからない場合には、行政や専門家を頼ってください。
何とかします。

□生活関連
○国からもらえるお金
・1人あたり10万円の現金給付
=「特別定額給付金」
  もらえる人:誰でも
       (2020年4月27日に住民基本台帳に記録されている全ての人。国籍問わず)
  金   額:10万円(1人あたり)
  窓   口:市区町村。ただし、ネットや郵送での申請が原則
  申   請:3か月以内(郵送の申請受付開始日から数えて)
  情   報:総務省
        https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

・家賃相当額をもらえる
 =「住居確保給付金」
  もらえる人:離職・廃業後2年以内の人
        離職や廃業と同程度の状況にある人
        (いずれも収入・資産・求職活動等の要件あり)
  金   額:原則3か月分(最長9か月分)
        世帯人数により上限あり(東京都特別区の単身世帯は53,700円/月)
  窓   口:市区町村の自立相談支援機関
  情   報:厚労省
        https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

・子育て世帯がもらえる
 =「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」
  もらえる人:児童手当をもらっている人
  金   額:1万円(児童1人あたり)
  窓   口:原則申請不要。
(問い合わせは、市区町村の子育て世帯への臨時特別給付金窓口)

・生きることは当然の権利
 =「生活保護」
  もらえる人:資産、稼働能力等の審査あり
        *コロナとの関係で一部要件緩和。あきらめないで!
  金   額:健康で文化的な最低限度の生活ができる額
        (家賃、医療費等も扶助が出る)
  窓   口:市区町村の福祉事務所
  手   続:申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断

○無利子で借りられるお金
・社協から10万or20万円の貸付け
 =「緊急小口資金」
  借りられる人:主に休業した人(世帯ごと)
  金    額:学校等の休業、個人事業主等の特例→20万円以内
         その他→10万円以内
  利子・保証人:無利子、不要
  返    済:1年経過後から返済開始
         2年以内に全額を返済
  窓    口:市区町村社会福祉協議会
         労働金庫
  情    報:埼玉県
         https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsufukushishikin/tokureikashituke.html

・社協から計60万円の貸付け
 =「総合支援資金」
  借りられる人:主に失業した人(世帯ごと)
  金    額:2人以上→月額20万円以内
         単身→月額15万円以内
         いずれも原則3か月以内
  利子・保証人:無利子、不要
  返    済:1年経過後から返済開始
         10年以内に全額を返済
  窓    口:市区町村社会福祉協議会
         労働金庫
  情    報:埼玉県
         https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsufukushishikin/tokureikashituke.html

○社会保険料等の猶予
 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった人は、社会保険料等の減免や徴収猶予等を受けられる場合がある。
・国民健康保険料(税)について
  問い合わせ先:市区町村の国民健康保険担当課
         加入している国民健康保険組合

・国民年金保険料について
  問い合わせ先:市区町村の国民年金担当課
         年金事務所
  *郵送申請による国民年金保険料免除の特例もあり。
   問い合わせ先:日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」
          0570-003-004

・後期高齢者医療制度について
  問い合わせ先:市区町村の後期高齢者医療担当課

・介護保険料について
  問い合わせ先:市区町村の介護保険担当課

・国税の納付の猶予制度
  猶予が認められると、原則1年間猶予が認められる。
  問い合わせ先:税務署

・地方税の猶予制度
  問い合わせ先:都道府県
         市区町村

・電気・ガス料金の支払い猶予等
  国から、電気・ガス料金、水道・下水道、NHK、固定電話・携帯電話の使用料及び公営住宅の家賃の支払いが困難な事情がある者に対し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、事業者へ要請が出されている。
  問い合わせ先:各事業者

□企業、個人事業主
○国からもらえるお金
・法人200万円、個人100万円がもらえる
 =「持続化給付金」
  もらえる人:新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年度同月比で50%以上減少している事業者
        (資本金10億円以上の大企業を除く)
  金   額:法人→200万円
        個人事業主→100万円
        (いずれも昨年1年間の売上からの減少分が上限)
  窓   口:原則オンライン申請(経産省)
        https://www.jizokuka-kyufu.jp/
        持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
  申   請:令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
        申請から2週間程度で入金予定
  情   報:経産省(特設HP)
        https://www.jizokuka-kyufu.jp/

・子どもの世話が必要なとき
 =「小学校休業等対応支援金」
 もらえる人:コロナの影響で子どもの世話を行うため、仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者
 (具体的には、
  ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、
   臨時休業等した小学校等に通う子ども
   又は
  ②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
   のいずれかの世話を行うことが必要となった保護者で、
   A 個人で就業する予定であった場合
   B 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、
     業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合の要件を満たす人)
  金   額:1日あたり4,100円
        (令和2年2月27日~6月30日の間の就業できなかった日が対象)。
  窓   口:学校等休業助成金・支援金受付センター(厚労省の委託事業者)
  申   請:令和2年9月30日まで
        申請書を郵送
  情   報:厚労省
        https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

○融資
・実質無利子・無担保融資
  問い合わせ先:日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
         0120-154-505
・特別利子補給制度
  問い合わせ先:中小企業金融・給付金相談窓口(経産省)
         0570-783183

□借金の整理を検討する必要が出たとき
 ・弁護士が介入して分割返済の方法を見直す任意整理
 ・裁判所に介入してもらい債務を圧縮したうえで分割返済をする民事再生
 ・裁判所に介入してもらい借金をゼロにする自己破産

等の法的手続が考えられます。
 お早めに弁護士事務所にご相談ください。法的手続の必要があるかどうかも含め、アドバイスをさせていただきます。

主な参考資料
・厚労省「生活を支えるための支援のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
・経産省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

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詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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