労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―賃金・休業補償 ④
Q5 自分が新型コロナウイルスに感染してしまいました。この場合、給料は支払ってもらえるのでしょうか。
A5 就業規則などで病気休暇制度などがないかどうか確認しましょう。また、4日以上連続して業務に従事できなかった場合は、傷病手当金を受給することができます。
(解説)
新型コロナに感染した場合、その病原体を保有しなくなるまでの期間、就業が制限され、その間の給料は支払ってもらえないのが原則です。
もっとも、会社によっては、就業規則などに、病気で休んだ場合の賃金保障が定められている会社もあります。そのような制度がないかどうか就業規則などをよく確認してみましょう。
また、4日以上連続して業務に従事できなかった場合は、健康保険の傷病手当金を受給することができます。(ただし、国民健康保険には傷病手当金はありません。)傷病手当金の金額は、一般に通常の賃金の2/3程度です。
なお、業務中に感染したことが認定されれば、労災保険から治療費や支払われますが、感染経路の特定は容易ではなく、時間もかかることが予想されます。そのため、労災申請を検討するとしても、まずはすぐに支給される傷病手当金の申請をすることが通常です。
埼玉中央法律事務所では、埼玉県やその周辺の皆さまから、広く労働相談を受けつけております。
通常は面談・メールでのご相談をお願いしておりますが、
非常事態宣言期間中は臨時で電話相談も行っておりますのでお気軽にご連絡ください。
メール相談・ご予約お申し込みフォームは下記のとおりです。
面談相談・電話相談予約フォーム https://saitamachuuou.gr.jp/yoyaku/
メール相談予約フォーム https://saitamachuuou.gr.jp/soudan/
埼玉中央法律事務所