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労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―賃金・休業補償 ③

2020年04月27日 新型コロナ感染症における法律問題について

労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―賃金・休業補償 ③
シリーズ新型コロナ労働問題Q&Aの3回目です。賃金や休業補償の続きを掲載します。

 

Q3 それまでは9時~18時勤務だったのですが、感染拡大防止のため会社の営業時間が短くなり、10時~16時の勤務になりました。給料は減らされてしまうのでしょうか。

 

A3 労働者の同意なく労働条件を一方的に変更することはできません。給与全額の支払いを求めましょう。

(解説)
労働条件通知書や労働契約書に勤務時間が9時~18時とあれば、その内容で労働契約が成立しています。また、そのような書面がなくても、これまで9時~18時で勤務していた実績があれば、その内容で労働契約が成立しているといえます。
そして、会社は、労働者の同意なく、労働条件を一方的に変更することはできません。本来の勤務時間のうち一部の就労を免除したとしても、会社は労働契約で合意されていた給与を全額支払わなければなりません。
なお、その事業所の労働者の労働時間を一斉に短縮する場合には、雇用調整助成金の対象となり、労働者に支払った賃金相当額の最大9割(大企業は最大3/4)が国から助成される可能性があります。したがって、第2回目のQ2の解説と同様に、この制度を交渉材料にして給与の全額支払いを求めていく方法も有効です。

 

Q4 会社から、在宅勤務中は給料を減らすと言われました。受け入れなければならないのでしょうか。

A4 原則として、会社には通常勤務と同じ賃金を支払う義務があります。

 

(解説)
労働契約で合意された賃金を、会社の都合のみで一方的に引き下げることは許されません。これは会社から在宅勤務を指示された場合であっても同様です。
なお、会社から在宅勤務中の賃金減額に同意を求める書面を提示され、断りきれずに同意書に署名してしまったという相談も寄せられています。しかし、仮に、在宅勤務中の賃金減額に形式的に合意をしてしまったとしても、裁判所の考え方によれば、直ちに賃金減額が有効とされることはありません。裁判所は、労働者の不利益の内容・程度、賃金減額に同意してしまった経緯・態様、労働者への情報提供や説明の程度といった事情を総合考慮し、労働者が自由な意思に基づいて合意したものと認めるに足りる合理的理由が客観的にないと判断した場合には、そのような賃金減額合意を無効にしています。
  したがって、仮に、在宅勤務中の賃金減額に同意を求める書面に署名してしまったとしても、あきらめずに専門家にご相談ください。

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