労働基準法では、「管理監督者」に当たる労働者には残業代を支払う必要がないとされています。
しかし、「管理監督者」は、世間でいう「管理職」よりもはるかに狭い概念です。
課長や店長などの地位にあっても、
①会社の経営決定に関与してない
②出退勤時間が自由に決められない
③「管理監督者」にふさわしい給与や権限が与えられていない
などの事情があれば、残業代を請求できる可能性が高いといえます。
劣悪な労働環境のために、病気になってしまう方も少なくありません。
無理をせず、ご相談ください。
弁護士 小内克浩