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クーリングオフ期間(8日間)を過ぎてしまった商品を返品することはできる?

2018年01月12日 スタッフブログ, 弁護士 松苗弘幸, 消費者

クーリングオフという制度は,特定商取引に関する法律にて訪問販売,電話購入販売などにおいて
商品などを契約した場合に,販売業者が契約書面などを交付してから8日間,無条件で契約を解約できる制度です。

そのため,訪問販売などで契約をしてしまった後,冷静に考えてみたら,やはり不要だったと思えたら,
期間内に販売業者等に書面にて解約の意思を伝えることが最善の方法です。

ただ,期間を過ぎてしまうと,原則としては,クーリングオフはできません。
しかし,販売業者の交付した書面の記載に内容に不備があったり,クーリングオフについての
虚偽・妨害となる説明をしていた場合などは,期間が過ぎてもクーリングオフができる場合があります。

また,クーリングオフ以外にも,販売勧誘方法に不適切な説明があった場合には,
不実告知による取消などができる場合があります。

クーリングオフができる契約なのか,また期間を過ぎているが取消などができるかどうかについて
疑問が出ましたら,お早めにご相談ください。

 弁護士 松苗弘幸

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詳しくは、「相談案内」のページをご覧ください。

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