よく受ける相談に「判子を押してしまったけど、書いてある内容と約束した内容が違う。」という類型があります。
例えば、「連帯保証人欄に署名・押印したけれど、今、請求されている金額について連帯保証をした覚えはない。」とか「一週間後に全額を返済する約束になっているけれど分割払いでいいからといわれたので署名・押印したのに、全額を返済しろいわれている。」とか「書かれてる元本は実際に借りたお金の額の倍の金額が書かれている。」とかいった内容の相談です。
弁護士の中には、署名・押印した以上、無理だという人もいるようです。
当然ながら、署名・押印してしまっていることは不利な一事情ではあります。
しかし、世の中には人を騙したり、十分な説明をせずに署名・押印させる者もいるのが事実です。
私は、こういった事情と戦う事件に個人的にはとてもやりがいを感じ、常時事件を持っています。
事実が書面と異なるのであれば、何か突破口があるものです。
例えば、書面の内容で合意する人は普通いないという内容の書面であったり、
その後の事実の経過と書面の内容が矛盾していたり、お金の流れが全く異なったりといった具合です。
過去には、そういった事情を丁寧に立証することで保証契約が無効であるとの判決も多数あります
(O弁護士との共同事件で銀行から5億円の保証債務を請求されている事件について勝訴的和解を得た経験もあります)。
納得いかないのであれば、弁護士に相談してみるのも一つの方法だと思います。
でも・・・、できれば判子を押す前に是非ご相談ください(弁護士の本音です)。
(弁護士 長田淳)