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労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―解雇・雇止め②

2020年04月30日 お知らせ

労働弁護士が徹底解説! 新型コロナ労働問題Q&A ―解雇・雇止め②
解雇・雇止めの続きを掲載します。

 

Q7 正社員として勤務していましたが、新型コロナウイルスの影響で経営が厳しいため解雇すると言われてしまいました。どのように対応すればよいでしょうか。

A7 このような解雇は「整理解雇」と呼ばれるものですが、簡単には解雇できません。

(解説)
 使用者は労働者を自由に解雇することはできません。合理的理由と社会的相当性が認められない解雇は無効です(労働契約法16条)。
特に、会社の経営上の理由による「整理解雇」の場合は、労働者の側に落ち度はありませんから、解雇の有効性が通常の解雇よりも厳格に判断される点が特徴です。

整理解雇では、以下の4つ要件を中心に有効性が判断されます。
① 人員削減の必要性があること
② 解雇を回避するための努力が尽くされていること
③ 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
④ 事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること

 仮に、新型コロナの影響で一時的に休業を余儀なくされたり、売上げが減少したのだとしても、株主配当や役員報酬を削減していない、先行して希望退職者の募集などをしていない、残業抑制などによる賃金削減が十分でない、雇用調整助成金の利用・検討が十分でないなどの事情があれば、上記②の解雇回避努力を尽くしたといえない可能性があります。
また、解雇対象者の選定が合理的でなかったり、解雇の必要性や内容・補償内容等について対象者の納得を得る説明・協議が不十分であれば、解雇を無効にする1つの事情になります。

解雇の場合は、労働事件の経験が豊富な弁護士に早めに相談することをお勧めします。なお、埼玉中央法律事務所の直近1年間の解決事例の一部を紹介します。埼玉中央法律事務所では、設立40年超のノウハウを活かし、高い解決水準を実現しています。

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