2011(平成23)年に司法修習生に対する給費制が廃止され、修習資金を貸与(借入)する制度に変わってから5年が経ちました。
これまで、多くの市民の皆様や議員の皆様から、司法修習生への給費制の復活・経済的支援の創設について後押しするメッセージをいただいてきました。
そのような中、2017(平成29)年4月19日、司法修習生の費用に関して、本年11月1日以降に採用される司法修習生に対して新たな給付制度を創設する内容の裁判所法の一部を改正する法律が成立し、修習給付金として一定の費用が支給されることになりました。
これも賛同いただいた皆様のおかげです。ご支援いただきありがとうございました。
まだまだ課題は残っていますが、引き続き、よりよい法曹養成制度の実現に向けて取り組んで行きたいと思います。ご報告とお礼が遅くなりましたが、引き続きよろしくお願いします。
弁護士 宮西陽子